使用権の設定の制限とは? わかりやすく解説

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使用権の設定の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)

地域団体商標」の記事における「使用権の設定の制限」の解説

地域団体商標商標権については、専用使用権設定できない商標法第30条第1項但書)。専用使用権排他的効力商標権者にも及ぶため(商標法第30条2項)、排他的効力をもつ専用使用権設定は、禁止されている商標権譲渡同等効果生じるからである。 一方通常使用権設定は可能である(商標法第31条第1項反対解釈)。通常使用権債権的な権利であり、排他性がないため、通常使用権設定によって商標権者である団体組合員による商標使用制限されることはないからである。現実にも、団体組合員商品生産のみ行い商品の販売外部業者委託するようなケースにおいては外部業者による登録地域団体商標使用想定されるから、組合員ではない者に対す通常使用権設定を可能としておく利益がある。

※この「使用権の設定の制限」の解説は、「地域団体商標」の解説の一部です。
「使用権の設定の制限」を含む「地域団体商標」の記事については、「地域団体商標」の概要を参照ください。

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