使用権の設定の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
地域団体商標の商標権については、専用使用権を設定できない(商標法第30条第1項但書)。専用使用権の排他的効力は商標権者にも及ぶため(商標法第30条第2項)、排他的効力をもつ専用使用権の設定は、禁止されている商標権の譲渡と同等の効果を生じるからである。 一方、通常使用権の設定は可能である(商標法第31条第1項反対解釈)。通常使用権は債権的な権利であり、排他性がないため、通常使用権の設定によって商標権者である団体や組合員による商標の使用が制限されることはないからである。現実にも、団体や組合員が商品の生産のみを行い、商品の販売を外部の業者に委託するようなケースにおいては、外部の業者による登録地域団体商標の使用が想定されるから、組合員ではない者に対する通常使用権の設定を可能としておく利益がある。
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