地域団体商標の商標権の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
「地域団体商標」の記事における「地域団体商標の商標権の性質」の解説
上記の地域団体商標の要件を満たす場合、登録を受けようとする商標が商標法第3条第1項の第3号から第6号までに該当する場合であっても、それを理由として商標登録を拒絶されない(商標法第7条の2第1項)。ただし、地域団体商標の要件を満たさない場合、地域団体商標としての商標登録を拒絶され、また、地域団体商標の要件を満たしても、それ以外の要件を満たさないときは、商標登録を拒絶される(商標法第15条)。 地域団体商標の商標登録を受けた場合に設定される商標権は、原則として通常の商標権と同等の効力を有する(商標法第25条、37条など)。以下には、地域団体商標の商標権に特別な規定を説明する。
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