せんしよう‐けん【先使用権】
先使用権(せんしようけん)
”先使用権”とは、商標や発明を使用(実施)していたことに基づいて、権利侵害にならずに使用を続けることを認める権利である。 他人(商標権者)がその商標を出願する前から、同じような商標を自分が使っており、しかもある程度有名(周知商標)になっている場合は、引き続きその商標を使うことが認められる権利(商標法第32条)。ただし、不正競争の目的で使っていたのであれば、先使用権は認められない。
他人の出願前に、その発明を実施(たとえば社内で使用していた等)したり、実施の準備をしていた場合には、当該他人が特許権を取得しても、その発明を継続して実施できるという権利(通常実施権)である(特許法79条)。(執筆:弁理士 古谷栄男)
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