各国の商標保護独立の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)
「工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「各国の商標保護独立の原則」の解説
同盟国で正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む)で登録された商標から独立である(パリ条約6条(3))。また本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として同盟国民が他の同盟国で登録出願した商標が拒絶されたり無効になったりしない(パリ条約6条(2))。
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