各国の商標保護独立の原則とは? わかりやすく解説

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各国の商標保護独立の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)

工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「各国の商標保護独立の原則」の解説

同盟国正規登録され商標は、他の同盟国(本国を含む)で登録され商標から独立である(パリ条約6条(3))。また本国において登録出願、登録又は存続期間更新がされていないことを理由として同盟国民が他の同盟国で登録出願した商標拒絶されたり無効になったりしないパリ条約6条(2))。

※この「各国の商標保護独立の原則」の解説は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」の解説の一部です。
「各国の商標保護独立の原則」を含む「工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事については、「工業所有権の保護に関するパリ条約」の概要を参照ください。

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