内国法人と外国法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)
国内法によって設立された法人を内国法人、外国法によって設立された法人を外国法人という。ただし、法人税法上は本店または主たる事務所が国内にある法人を内国法人、それ以外を外国法人という。
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