内国郵便の書留の差出方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 09:38 UTC 版)
「書留郵便」の記事における「内国郵便の書留の差出方法」の解説
一般書留・簡易書留の場合 普通郵便と全く同じ方法で郵便物を作成し、郵便局に用意してある「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入し(郵便局によっては、局員がハンドスキャナーで書留郵便物に記載された内容を読み取ることもある)、郵便局窓口(簡易郵便局を含む)に持ち込み、「書留(又は簡易書留)でお願いします」と申し出ると、局員が定型・定形外かを計量器にかけ郵便料金を計算するので、郵送する合計料金を、現金または電子マネー、郵便切手で支払えばよい。その際、一般書留の場合は、希望する損害要償額を口頭で申し出る(申し出ないと最低額の10万円となる)。一般書留を特殊取扱にする際には、併せてその旨を窓口で申し述べる。 なお、追跡バーコードを貼付するため、郵便ポストに差し出すことは当然不可能である。郵便集荷は(郵便物を大量に出す企業以外は)行わない。 現金書留の場合 送りたい現金を持って郵便局(簡易郵便局を含む)に行き、郵便局でまず「現金封筒(21円)」を購入して宛名書きし、局内にある糊で封をして印章を押す。それを窓口に差し出し、損害賠償要償額(つまり中身の現金の額)を口頭で申し出て、料金を支払えばよい。
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