保険医療機関における休日の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)
「休日」の記事における「保険医療機関における休日の扱い」の解説
保険医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述の公的機関における休日から土曜日を除外した日である。 保険医療機関において土曜日を通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要がある。あくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日の午前6時から午後10時までは、たとえ急患を診療しても保険者に対しては平日扱いとなる(土曜日の日中に急患で診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者に休日加算を請求はできない。ただし、患者に対しては事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは全額負担で患者自身に請求できる)。 逆に、近在の診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察日となっている場合、その時間帯に診察してもらっても休日加算されない。ただし、地域の輪番制で当番となっている場合などでは休日加算される。
※この「保険医療機関における休日の扱い」の解説は、「休日」の解説の一部です。
「保険医療機関における休日の扱い」を含む「休日」の記事については、「休日」の概要を参照ください。
- 保険医療機関における休日の扱いのページへのリンク