保険医療機関における休日の扱いとは? わかりやすく解説

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保険医療機関における休日の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)

休日」の記事における「保険医療機関における休日の扱い」の解説

保険医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述公的機関における休日から土曜日除外した日である。 保険医療機関において土曜日通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要があるあくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日午前6時から午後10時までは、たとえ急患診療しても保険者に対して平日扱いとなる(土曜日日中急患診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者休日加算請求できない。ただし、患者に対して事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは全額負担患者自身請求できる)。 逆に近在診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察となっている場合その時間帯に診察してもらって休日加算されない。ただし、地域輪番制当番となっている場合などでは休日加算される

※この「保険医療機関における休日の扱い」の解説は、「休日」の解説の一部です。
「保険医療機関における休日の扱い」を含む「休日」の記事については、「休日」の概要を参照ください。

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