保険外併用療養費制度とは? わかりやすく解説

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保険外併用療養費

読み方:ほけんがいへいようりょうようひ
別名:保険外併用療養費制度

厚生労働大臣によって定められ特定の混合診療が行われた場合に、その全体医療費のうち、通常の保険診療にあたる部分医療費保障するために給付される金、またその制度

2013年6月時点で、日本では保険診療保険外診療併用いわゆる混合診療禁止されている。一般的にそれらを併用した場合全体保険外診療みなされ医療費全額負担になる

厚生労働省によると、厚生労働大臣定め評価療養選定医療が行われた場合保険診療保険外診療併用認められている。その場合、医療費全体のうち、通常の治療共通する診察料や検査料金など該当する項目に給付されるのが保険併用医療費である。ただし保険外併用療養費が給付され場合でも、自由診療分(保険外診療分)は患者自己負担になる。

保険外併用療養費は国民がより幅広い選択肢から自由に医療サービス選択でき、利便性の向上などが見込まれる一方で十分な安全性のない医療実施されてしまうおそれなどがある。

2013年6月5日安倍晋三総理大臣は、iPS細胞利用した再生医療先進医療とみなし、保険外併用療養費の一つとして適用していく考え示した

関連サイト
保険診療と保険外診療の併用について - 厚生労働省

保険外併用療養費制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:47 UTC 版)

混合診療」の記事における「保険外併用療養費制度」の解説

保険外併用療養費」も参照 保険外併用療養費制度とは、一連の診療に対して保険診療外の部分については全額自己負担定価なく自由料金)となるが保険診療部分については保険適用とする医療サービスのことである(健康保険法86条)。#2004年前後の動向受けて従来特定療養費制度再編する形で制定された。 保険外併用療養費制度では保険対象外保険対象混じった費用扱いになるが、あくまで国民皆保険堅持前提とするものであり、混合診療無制限に解禁するものではない。しかしながら保険診療において保険外診療自由診療)との併用認められているため「混合診療」と説明されることがあるので注意要する

※この「保険外併用療養費制度」の解説は、「混合診療」の解説の一部です。
「保険外併用療養費制度」を含む「混合診療」の記事については、「混合診療」の概要を参照ください。

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