保険外併用療養費
別名:保険外併用療養費制度
厚生労働大臣によって定められた特定の混合診療が行われた場合に、その全体の医療費のうち、通常の保険診療にあたる部分の医療費を保障するために給付される金、またその制度。
2013年6月時点で、日本では保険診療と保険外診療の併用、いわゆる混合診療が禁止されている。一般的にそれらを併用した場合は全体が保険外診療とみなされ、医療費は全額負担になる。
厚生労働省によると、厚生労働大臣が定める評価療養と選定医療が行われた場合は保険診療と保険外診療の併用が認められている。その場合、医療費全体のうち、通常の治療と共通する診察料や検査料金などに該当する項目に給付されるのが保険外併用医療費である。ただし保険外併用療養費が給付された場合でも、自由診療分(保険外診療分)は患者の自己負担になる。
保険外併用療養費は国民がより幅広い選択肢から自由に医療サービスを選択でき、利便性の向上などが見込まれる一方で、十分な安全性のない医療が実施されてしまうおそれなどがある。
2013年6月5日、安倍晋三総理大臣は、iPS細胞を利用した再生医療を先進医療とみなし、保険外併用療養費の一つとして適用していく考えを示した。
関連サイト:
保険診療と保険外診療の併用について - 厚生労働省
保険外併用療養費制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:47 UTC 版)
「保険外併用療養費」も参照 保険外併用療養費制度とは、一連の診療に対して保険診療外の部分については全額自己負担(定価なく自由料金)となるが保険診療の部分については保険適用とする医療サービスのことである(健康保険法第86条)。#2004年前後の動向を受けて、従来の特定療養費制度を再編する形で制定された。 保険外併用療養費制度では保険対象外と保険対象が混じった費用の扱いになるが、あくまで国民皆保険の堅持を前提とするものであり、混合診療を無制限に解禁するものではない。しかしながら、保険診療において保険外診療(自由診療)との併用が認められているため「混合診療」と説明されることがあるので注意を要する。
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