保険契約が解除される場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「保険契約が解除される場合」の解説
保険契約者の契約解除権 保険契約者はいつでも、書面通知により将来に向けて契約を解除することができる。民法上の原則は、解除は始期から効力を有するが、本規定はその特則となっている。 保険会社の契約解除権被保険者の事故予防措置に関する保険会社からの改善要求に正当な理由なく、被保険者が応じないとき。 保険契約者・被保険者が告知義務に違反したとき。この場合、事故が生じた後であっても保険会社は填補責任はなく、既に保険金が支払済の場合は、保険会社はその返還を求めることができる。保険契約者の契約解除権が将来に向けて効力があるとされているのとは異なる。 保険契約者・被保険者が通知義務に違反したとき。ただし、保険契約申込書・保険証券記載事項の変更に関しては著しい危険の増加がある場合に限り、また、解除権は保険会社が事実を知ったときから30日以内に行使しないときは消滅する。なお、判例では「保険契約者側が信義誠実の原則上許されない理由で通知義務を怠ったのでなければ、事故発生通知義務の違反を理由に保険金支払いを免れることはできない。よって、特別の理由がない限り、保険会社が受けた損失の範囲内で、保険会社は保険金の支払いを免れるにとどまる。」とされている。 保険契約者からの通知に対して保険会社が追加保険料の支払を求めたにもかかわらず、が保険料精算義務に違反したとき。ただし、この場合の契約解除権は、保険会社が追加保険料を請求したときから30日以内に行使しないときは消滅する。 保険金請求に関し詐欺の行為があったとき。 契約解除の場合の保険料の返還保険料を返還しない場合保険契約者・被保険者に告知義務違反があり、保険会社が契約を解除したとき。 解除時点で既に保険事故が生じていたとき。 保険料を精算する場合保険契約者からの解除のとき 保険料を約款に定める短期料率計算で返還する。 上記以外の場合で保険会社が契約を解除したとき 保険料を日割計算で返還する場合
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