保険契約が解除される場合とは? わかりやすく解説

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保険契約が解除される場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)

賠償責任保険普通保険約款」の記事における「保険契約が解除される場合」の解説

保険契約者契約解除権 保険契約者はいつでも、書面通知により将来に向けて契約解除することができる。民法上の原則は、解除始期から効力有するが、本規定はその特則となっている。 保険会社契約解除権被保険者事故予防措置に関する保険会社からの改善要求正当な理由なく、被保険者応じないとき。 保険契約者被保険者告知義務違反したとき。この場合事故生じた後であっても保険会社填補責任はなく、既に保険金支払済の場合は、保険会社はその返還求めることができる。保険契約者契約解除権将来に向けて効力があるとされているのとは異なる。 保険契約者被保険者通知義務違反したとき。ただし、保険契約申込書保険証券記載事項変更に関して著しい危険の増加がある場合限りまた、解除権保険会社事実知ったときから30日以内行使しないときは消滅する。なお、判例では「保険契約者側が信義誠実の原則許されない理由通知義務怠ったのでなければ事故発生通知義務違反理由保険金支払い免れることはできない。よって、特別の理由がない限り保険会社受けた損失範囲内で、保険会社保険金支払い免れるにとどまる。」とされている。 保険契約者からの通知に対して保険会社追加保険料支払求めたにもかかわらず、が保険料精算義務違反したとき。ただし、この場合契約解除権は、保険会社追加保険料請求したときから30日以内行使しないときは消滅する保険金請求関し詐欺行為があったとき。 契約解除場合保険料返還保険料返還しない場合保険契約者被保険者告知義務違反があり、保険会社契約解除したとき。 解除時点で既に保険事故生じていたとき。 保険料精算する場合保険契約者からの解除のとき 保険料約款定め短期料率計算返還する上記以外の場合保険会社契約解除したとき 保険料日割計算返還する場合

※この「保険契約が解除される場合」の解説は、「賠償責任保険普通保険約款」の解説の一部です。
「保険契約が解除される場合」を含む「賠償責任保険普通保険約款」の記事については、「賠償責任保険普通保険約款」の概要を参照ください。

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