保険契約が無効とされる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「保険契約が無効とされる場合」の解説
無効原因保険契約者・被保険者の詐欺 保険契約が第三者のためのものであるにもかかわらず、保険契約者がその旨を保険契約申込書に記載しなかったとき。 保険契約者・被保険者が契約締結前に損害が生じていたか、事故の原因が生じていることを知っていたとき。 無効の効果 保険契約者・被保険者の故意・重過失による無効・失効の場合は保険料を返還しない。そうでない場合、無効の場合は全額を返還し、失効の場合は日割計算で返還する。
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