保険医療機関の指定の取消し・辞退とは? わかりやすく解説

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保険医療機関の指定の取消し・辞退

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/15 07:07 UTC 版)

保険医療機関」の記事における「保険医療機関の指定の取消し・辞退」の解説

保険医療機関は、その指定辞退しようとするときは、1月上の予告期間を設けたうえで、その旨指定に関する管轄地厚生局長等申し出なければならない第79条保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第10条)。 厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては当該保険医療機関係る指定取り消すことができる(第80条)。 保険医療機関において診療従事する保険医が、第721項規定違反したとき(当該違反防止するため、当該保険医療機関が相当の注意及び監督尽くしたときを除く。)。 前号のほか、保険医療機関が、第701項規定違反したとき。 療養の給付に関する費用請求又は第85条5項若しくは第110条4項の規定による支払に関する請求について不正があったとき。 保険医療機関が、第78条1項規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽報告をしたとき。 保険医療機関開設者又は従業者が、第78条1項規定により出頭求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽答弁をし、又は同項の規定による検査拒み妨げ若しくは忌避したとき(当該保険医療機関従業者がその行為をした場合において、その行為防止するため、当該保険医療機関が相当の注意及び監督尽くしたときを除く。)。 健康保険法以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付入院時食事療養費係る療養入院時生活療養費係る療養若しくは保険外併用療養費係る療養関し、前各号いずれかに相当する事由があったとき。 保険医療機関開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律政令定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当する至ったとき。 保険医療機関開設者又は管理者が、禁錮上の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当する至ったとき。 前各号掲げ場合のほか、保険医療機関開設者が、この法律その他国民保健医療に関する法律政令定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分違反したとき。 指定は、医療法規定する病院若しくは診療所について行われるのであるから、その廃止開設者の死亡等により病院若しくは診療所としての同一性失われた場合には、保険医療機関の指定効力同時に失われるのである昭和32年5月15日保発42号)。開設変更のときは、同一性失われるために指定効力も当然失われあらため指定を受けなければならない開設所変更の場合も同様である。ただし保険医療機関保険医皆無になって保険医療機関の指定効力当然に失効するものではなく、なお存続する昭和32年9月2日保険123号)。

※この「保険医療機関の指定の取消し・辞退」の解説は、「保険医療機関」の解説の一部です。
「保険医療機関の指定の取消し・辞退」を含む「保険医療機関」の記事については、「保険医療機関」の概要を参照ください。

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