保険給付支払義務とは? わかりやすく解説

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保険給付支払義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「保険給付支払義務」の解説

保険給付を行う期限定めなかった場合保険給付履行期は、保険給付請求があった後、当該請求係る保険事故及びてん補損害額確認をするために必要な期間を経過したときである(保険法21条)。 保険契約者又は被保険者故意又は重過失によって生じた損害や、戦争その他の変乱によって生じた損害については免責される(保険法17条)。 同一目的について、保険事故被保険者被保険利益同一でかつ保険期間を共通にする数個契約がある場合それぞれ重複保険重複保険の関係にある)という。重複保険場合も、保険者は、てん補損害額全額について保険給付を行う義務を負う(保険法20条1項)。 保険給付請求権消滅時効3年である(保険法95条1項)。保険給付請求権消滅時効起算点は保険事故による損害発生の時から進行する。ただし、損害発生当時損害の発生を知ることができなかった場合は、民法724条により、被害者損害及び加害者知った時から進行する

※この「保険給付支払義務」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「保険給付支払義務」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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