保険給付支払義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
保険給付を行う期限を定めなかった場合、保険給付の履行期は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を経過したときである(保険法21条)。 保険契約者又は被保険者の故意又は重過失によって生じた損害や、戦争その他の変乱によって生じた損害については免責される(保険法17条)。 同一目的について、保険事故、被保険者、被保険利益が同一でかつ保険期間を共通にする数個の契約がある場合、それぞれを重複保険(重複保険の関係にある)という。重複保険の場合も、保険者は、てん補損害額の全額について保険給付を行う義務を負う(保険法20条1項)。 保険給付請求権の消滅時効は3年である(保険法95条1項)。保険給付請求権の消滅時効の起算点は保険事故による損害発生の時から進行する。ただし、損害発生の当時、損害の発生を知ることができなかった場合は、民法724条により、被害者が損害及び加害者を知った時から進行する。
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