損害保険契約の法的性質とは? わかりやすく解説

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損害保険契約の法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「損害保険契約の法的性質」の解説

損害保険契約双務契約である。保険契約成立すると、保険者一定期間内において条件付き保険給付支払義務危険負担義務)を負い契約者保険料支払義務を負う。債務不履行場合には民法一般原則適用されるが、なかには同時履行抗弁民法533条)など、約款修正されるものがある。 損害保険契約有償契約である。保険契約では、保険者提供する危険負担給付保険契約者支払保険料給付とが対価的な関係にたっている。 損害保険契約諾成契約である。保険契約締結する場合個人・企業が「申し込み」の意思表示行い保険者がそれを受け入れる「承諾」の意思表示をすれば、契約成立する。ただし、保険者保険責任生じるためには約款上、保険料支払い要するとしていることが多く要物契約当事者合意だけでなく目的物交付によって成立する契約。ここでは保険料支払い目的物)と誤解されることが多いが、保険契約要物契約規定する法律存在しない損害保険契約不要契約である。保険契約締結するための申し込み意思表示は、口頭でも文書でもよく、特別の方式法律定められていない。ただし、保険者は、損害保険契約締結したときは、遅滞なく保険契約者対し保険法6条各号掲げ事項記載した書面交付しなければならない保険法6条)。 損害保険契約射倖しゃこう契約である。射倖契約とは、当事者一方または双方契約上の義務具体化するか否か、またはその大小いかんが偶然の約束事によって左右されることを本質とする契約のことをいう。保険契約者負担する保険料支払債務確定債務であるのに対して保険者負担する保険給付支払債務条件付き債務となっている。少額保険料高額保険給付得られる可能性がある損害保険契約は、この射倖契約性質があるため、例え保険金目当て犯罪結びつくなどの公序良俗反することのないよう次の規制により、契約者被保険者に対して高度な善意および信義誠実が要請されている(この点を評して保険契約最大善意契約呼ばれている)。被保険者被保険利益有しないときは、損害保険契約無効 保険契約者又は被保険者になる者は、契約締結時に重要な事項のうち保険者になる者が告知求めたものを告知する義務を負う(保険法4条) 保険者は、保険契約者又は被保険者故意又は重過失によって生じた損害てん補する責任負わない保険法17条)。ただし個別商品において、約款重過失免責としないものがある 損害保険契約附合契約である。保険契約締結する場合具体的な契約内容について保険会社自由に交渉する余地は特に個人保険場合ほとんど残されておらず、契約者保険者一方的に作成した契約内容保険約款)を包括的に承認するか、拒絶するかの選択しかない。複雑で大量商品を、簡易迅速かつ安全に取引するために、契約自由の原則内容の自由)が制限され契約定型化標準化されている。

※この「損害保険契約の法的性質」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「損害保険契約の法的性質」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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