損害保険契約の定義とは? わかりやすく解説

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損害保険契約の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「損害保険契約の定義」の解説

損害保険契約は、「保険契約のうち、保険者一定の偶然の事故によって生ずることのある損害てん補することを約するもの」をいう( 保険法2条6号)。 ここでいう、「保険契約」とは、「当事者一方一定の事由生じたことを条件として財産上の給付生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては金銭支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し相手方がこれに対して当該一定の事由発生可能性応じたものとして保険料共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約」(保険法2条1号)であり、必ずしも保険金の形で金銭交付する義務負っていない。

※この「損害保険契約の定義」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「損害保険契約の定義」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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