第1種特別加入者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「第1種特別加入者」の解説
金融業、保険業、不動産業、小売業については常時使用する労働者数が50人以下、卸売業、サービス業については100人以下、その他の事業については300人以下の規模の事業を行う中小事業主と、その者が行う事業に従事する者(労働者でない者)は、第1種特別加入者となる(規則第46条の16)。 第1種特別加入者が特別加入するためには、中小事業主が特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受けなければならない(規則第46条の19)。この承認を受けるためには、以下の要件を満たさなければならない。 その事業について労災保険に係る保険関係が成立していること暫定任意適用事業であって労災保険に係る保険関係が成立していない事業の事業主は特別加入することはできないが、任意加入の申請と特別加入の申請は同時に行うことができる。 労災保険に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること 中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を包括して加入すること就業の実態のない中小事業主、事業主本来の業務のみに専念する中小事業主については、その者が行う業務に従事する者のみを加入させることができる。 特別加入者の従事する作業が以下のものである場合は、加入申請書にその者の業務歴を記載しなければならない(第2種でも同様)。業務に従事した以下の期間により、特別加入の際に加入時健康診断を受診しなければならない(受診費用は国庫負担)。健康診断の結果、療養に専念することが必要と診断されれば加入は認められず、また加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については保険給付は行われない。 粉じん作業を行う業務(3年) 身体に振動を与える業務(1年) 鉛業務(6か月) 有機溶剤業務(6か月) 2以上の事業を行う事業主は、承認基準を満たしている限り、2以上の事業について特別加入することができる。 徴収法の規定により労災保険の保険関係が一括され、元請負人のみが事業主となる場合であっても、下請負人である中小事業主は労災保険に特別加入することができる(この場合であっても雇用保険の保険関係については一括の制度はない)。
※この「第1種特別加入者」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「第1種特別加入者」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。
- 第1種特別加入者のページへのリンク