第1種特別加入者とは? わかりやすく解説

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第1種特別加入者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「第1種特別加入者」の解説

金融業保険業不動産業小売業については常時使用する労働者数50人以下、卸売業サービス業については100人以下、その他の事業について300人以下の規模事業を行う中小事業主と、その者が行事業従事する者(労働者でない者)は、第1種特別加入者となる(規則46条の16)。 第1種特別加入者が特別加入するためには、中小事業主特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し政府の承認を受けなければならない規則46条の19)。この承認を受けるためには、以下の要件を満たさなければならないその事業について労災保険係る保険関係が成立していること暫定任意適用事業であって労災保険係る保険関係が成立していない事業事業主特別加入することはできないが、任意加入申請特別加入申請同時に行うことができる。 労災保険係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合委託していること 中小事業主及びその者が行事業従事する者を包括して加入すること就業実態のない中小事業主事業主本来の業務のみに専念する中小事業主については、その者が行業務従事する者のみを加入させることができる。 特別加入者の従事する作業が以下のものである場合は、加入申請書にその者の業務歴記載しなければならない第2種でも同様)業務従事した以下の期間により、特別加入の際に加入健康診断受診しなければならない受診費用国庫負担)。健康診断結果療養専念することが必要と診断されれば加入認められず、また加入前の業務主たる要因があると認められる疾病については保険給付行われない粉じん作業を行う業務3年身体振動与え業務1年) 鉛業務(6か月有機溶剤業務(6か月) 2以上の事業を行う事業主は、承認基準満たしている限り、2以上の事業について特別加入することができる。 徴収法の規定により労災保険保険関係が一括され、元請負人のみが事業主となる場合であっても下請負人である中小事業主労災保険特別加入することができる(この場合であっても雇用保険保険関係については一括制度はない)。

※この「第1種特別加入者」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「第1種特別加入者」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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