第1種社会福祉事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:15 UTC 版)
次に掲げる事業が第1種社会福祉事業とされる。 救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行う施設の経営及び生計困難者に対して助葬を行う事業 (生活保護法系) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設の経営(児童福祉法系) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームの経営(老人福祉法系) 身体障害者更生施設、障害者支援施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設の経営(身体障害者福祉法系) 知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮の経営(知的障害者福祉法系) 婦人保護施設の経営(売春防止法系) 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 共同募金(これは社会福祉法第2条ではなく、同法第113条によって定義される特別な社会福祉事業である)
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