母子生活支援施設とは? わかりやすく解説

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ぼしせいかつしえん‐しせつ〔ボシセイクワツシヱン‐〕【母子生活支援施設】

読み方:ぼしせいかつしえんしせつ

児童福祉法による児童福祉施設の一。配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその児童入所させて保護するとともに、これらの者の自立促進のために、その生活を支援することを目的とする施設


児童福祉施設

(母子生活支援施設 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/30 15:36 UTC 版)

児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。


  1. ^ a b c d e f g 厚生労働省「平成28年度 福祉行政報告例 児童第40表」2017年11月15日公表
  2. ^ 入院助産制度に関する緊急調査—東京都においてー”. 日本産婦人科医会 医療対策部. 2020年7月11日閲覧。
  3. ^ 出産費用の助成”. 港区 (2020年4月1日). 2020年7月11日閲覧。
  4. ^ “虐待死、0歳児が半数超=「予期せぬ妊娠」も背景-厚労省専門委”. 時事ドットコムニュース. (2019年8月1日). https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080100968&g=soc 2020年7月11日閲覧。 
  5. ^ 内閣官房内閣広報室「待機児童対策~これからも、安心して子育てできる環境作りに取り組みます!~」2017年6月2日公表
  6. ^ 厚生労働省「平成24年度 福祉行政報告例 児童第41表」2013年10月29日公表
  7. ^ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「児童福祉法の一部改正の概要について」2012年1月13日
  8. ^ 独立行政法人福祉医療機構 WAM NET 「児童発達支援センター」2017年1月18日閲覧
  9. ^ 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 「児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について」 2016年6月3日
  10. ^ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月28日). 2020年1月12日閲覧。 “2019年7月1日施行分”
  11. ^ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第19条第1項:学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月28日). 2020年1月12日閲覧。 “2019年7月1日施行分”
  12. ^ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第28条:居室の採光及び換気”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年6月27日). 2020年1月12日閲覧。 “2019年6月25日施行分”
  13. ^ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第1:耐火建築物等としなければならない特殊建築物”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年6月27日). 2020年1月12日閲覧。 “2019年6月25日施行分”
  14. ^ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条の3第1号:耐火建築物等としなければならない特殊建築物”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月28日). 2020年1月12日閲覧。 “2019年7月1日施行分”


「児童福祉施設」の続きの解説一覧

母子生活支援施設(第38条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)

児童福祉施設」の記事における「母子生活支援施設(第38条)」の解説

母子生活支援施設は、母子家庭母と子児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立促進のためにその生活を支援しあわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設かつては母子寮呼ばれていたが、1998年から現在の名称に改められた。

※この「母子生活支援施設(第38条)」の解説は、「児童福祉施設」の解説の一部です。
「母子生活支援施設(第38条)」を含む「児童福祉施設」の記事については、「児童福祉施設」の概要を参照ください。


母子生活支援施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:48 UTC 版)

社会的養護」の記事における「母子生活支援施設」の解説

母子生活支援施設は、従来は、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設であり、「母子寮」の名称だったが、平成9年児童福祉法改正で、施設の目的に「入所者の自立促進のためにその生活を支援すること」を追加し、名称も変更された。近年では、DV被害者入所理由が夫等の暴力)が入所者の54%を占め虐待受けた児童入所児童41%を占めている。また、精神障害知的障害のある母や、発達障害など障害ある子ども増加している。「母子一緒に生活しつつ、共に支援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性活かし保護自立支援機能充実求められているとされる入所家庭の70.3%が就労しているが、一般母子世帯比較して平均所得大きく下回っている。また全世帯入所者の6.8%が外国籍となって増加している。 入所世帯のうち、身体障害知的障害精神障害などがある方(お母さん)の割合は23.5%、またお母さん外国人である割合10.0となっていて、近年増加している。 各世帯調理設備浴室トイレのある母子室などが用意され学習部屋静養室医務室なども設けられており、近く保育所保育園)などがない場合保育所保育園)に準ずる施設併設される。このような環境のもとで、就労保育健康管理将来生活設計について相談援助を行うほか、児童に対して学習遊びについての指導行い心身健全な育成経済的精神的な自立を図る。なお、児童18歳必要がある認められる場合20歳)になると退所なければならない施設数272か所(2013年10月現在)。

※この「母子生活支援施設」の解説は、「社会的養護」の解説の一部です。
「母子生活支援施設」を含む「社会的養護」の記事については、「社会的養護」の概要を参照ください。

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