二次健康診断及び特定保健指導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「二次健康診断及び特定保健指導」の解説
労働安全衛生法の規定による一般健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、肥満度(腹囲の検査又はBMIの測定)の4項目)が行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し、その請求に基づいて二次健康診断及び特定保健指導を行う(労働者災害補償保険法第26条)。労災保険法における保険給付として行われる。 事業者は二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当であるとされる。 詳細は「労働者災害補償保険#二次健康診断等給付」を参照
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