二次使用料不払い問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 22:58 UTC 版)
「日本アニメーション」の記事における「二次使用料不払い問題」の解説
1980年代に日本俳優連合(以下、日俳連)が音響映像システム(以下、音響映像)が所属した日本音声製作者連盟と、日本アニメーションが所属した日本動画製作者連盟(1990年脱退)を通じて締結した契約に反し、1990年代からちびまる子ちゃんや世界名作劇場シリーズなど日本アニメーション作品のビデオ化に際して、日本アニメーションが著作権法上の二次使用にあたるとして未払いの方針を続け、音響映像は1997年に自社が音声制作に関わったビデオソフトの一覧表を作成した。1999年に日俳連と支払をめぐる協議が行われたものの決裂し、2000年2月に二次使用料未払いの債権者にあたる日本俳優連合所属の出演声優ら380人余り(最終的には360人余り)が、音声(アフレコ)の実製作者である音響映像と制作著作権者の日本アニメーションを被告人として相手取り、未払い金8700万円の支払いを求めて集団民事訴訟を東京地裁へ提起した。 2003年11月の一審判決では音響映像システムに対して請求金額全額の支払いを命ずるが、日本アニメーションに対しての支払は認めない判決が下された。しかし、音響映像システムは2003年4月から本業をサンオンキョーへ全て譲渡させ、譲渡以前の大東京信用組合らに対する借入負債によって債務超過状態であったため、民法上の無資力(支払能力が無い)に該当する。このため、二審の東京高裁(雛形要松裁判長)では日本アニメーション・音響映像およびサンオンキョーの取引・請負関係と、日俳連が当初締結した「二次使用料の契約」の有効性について改めて審議され、原告は日本アニメーションに対して債権者の支払請求が認められる判決が下された。しかし被告側は上告した。 そして2005年6月29日の最高裁第3法廷で開かれた三審判決(浜田邦夫裁判長)では、上告棄却とする決定が成されて二審判決が確定し、原告側の全面勝訴となった。
※この「二次使用料不払い問題」の解説は、「日本アニメーション」の解説の一部です。
「二次使用料不払い問題」を含む「日本アニメーション」の記事については、「日本アニメーション」の概要を参照ください。
- 二次使用料不払い問題のページへのリンク