労災保険法・労働安全衛生法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 00:24 UTC 版)
「聴覚障害者」の記事における「労災保険法・労働安全衛生法」の解説
労働災害が原因で聴覚障害を負った場合に労働者災害補償保険法によって補償がなされることがある。国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法に規定する公務災害の場合も同様である。雇用主は労働安全衛生法に基づき、騒音作業に従事する労働者の雇い入れ時と配置転換時および6ヶ月に1度の定期健康診断時に聴力検査を実施する。また、雇用主は常時騒音作業に従事する労働者に労働衛生教育を実施する義務を持つ。騒音作業に従事しない労働者に対しては雇い入れ時及び1年に1度の定期健康診断時に聴力検査を実施する。 労働者災害補償保険法施行規則別表第一 障害等級表障害等級障害程度解釈4級 両耳の聴力を全く失ったもの 両耳が90dB以上のもの 両耳が80dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの 6級 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 両耳が80dB以上のもの 両耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 一耳が90dB以上で、かつ、他耳が70dB以上のもの 7級 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳が70dB以上のもの 両耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 一耳が90dB以上で、かつ、他耳が60dB以上のもの 9級 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳が60dB以上のもの 両耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が70%以下のもの 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 一耳が80dB以上で、かつ、他耳が50dB以上のもの 一耳の聴力を全く失ったもの 一耳が90dB以上のもの 10級 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 両耳が50dB以上のもの 両耳が40dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が70%以下のもの 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 一耳が80dB以上のもの 11級 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 両耳が40dB以上のもの 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 一耳が70dB以上のもの 一耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの 14級 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 一耳が40dB以上のもの
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