労災保険法・労働安全衛生法とは? わかりやすく解説

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労災保険法・労働安全衛生法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 00:24 UTC 版)

聴覚障害者」の記事における「労災保険法・労働安全衛生法」の解説

労働災害原因聴覚障害負った場合労働者災害補償保険法によって補償なされることがある国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法規定する公務災害場合も同様である。雇用主労働安全衛生法に基づき騒音作業従事する労働者雇い入れ時と配置転換時および6ヶ月1度定期健康診断時に聴力検査実施するまた、雇用主常時騒音作業従事する労働者労働衛生教育実施する義務を持つ。騒音作業従事しない労働者に対して雇い入れ時及び1年1度定期健康診断時に聴力検査実施する労働者災害補償保険法施行規則別表第一 障害等級障害等級障害程度解釈4級 両耳聴力を全く失ったもの 両耳が90dB以上のもの 両耳が80dB以上で、かつ、最良語音明瞭度30%以下のもの 6級 両耳聴力が耳に接しなければ大声解することができない程度になったもの 両耳が80dB以上のもの 両耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度30%以下のもの 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力40センチメートル上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 一耳が90dB以上で、かつ、他耳が70dB以上のもの 7級 両耳聴力40センチメートル上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳が70dB以上のもの 両耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度50%以下のもの 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 一耳が90dB以上で、かつ、他耳が60dB以上のもの 9級 両耳聴力1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳が60dB以上のもの 両耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度70%以下のもの 一耳の聴力が耳に接しなければ大声解することができない程度になり、他耳の聴力1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 一耳が80dB以上で、かつ、他耳が50dB以上のもの 一耳の聴力を全く失ったもの 一耳が90dB以上のもの 10両耳聴力1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 両耳が50dB以上のもの 両耳が40dB以上で、かつ、最良語音明瞭度70%以下のもの 一耳の聴力が耳に接しなければ大声解することができない程度になったもの 一耳が80dB以上のもの 11両耳聴力1メートル以上の距離では小声解することができない程度になったもの 両耳が40dB以上のもの 一耳の聴力40センチメートル上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 一耳が70dB以上のもの 一耳が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度50%以下のもの 14級 一耳の聴力1メートル以上の距離では小声解することができない程度になったもの 一耳が40dB以上のもの

※この「労災保険法・労働安全衛生法」の解説は、「聴覚障害者」の解説の一部です。
「労災保険法・労働安全衛生法」を含む「聴覚障害者」の記事については、「聴覚障害者」の概要を参照ください。

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