一般被保険者に対する給付とは? わかりやすく解説

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一般被保険者に対する給付(基本手当)

別名:基本手当

基本手当は、失業者失業の状態で収入得られない者)に対して失業の認定間中支給される

基本手当受給するには、受給資格のある者が、離職票持参し公共職業安定所に対して求職申し込み」をし、「受給資格者」と認定してもらう。その後手続きをし「失業の認定」がされた場合認定間中基本手当受給できる。

受給資格は、以下の点を勘案し判断される。(平成19年法改正
被保険者期間被保険者失業した場合において、週所定労働時間長短かかわらず原則12か月以上(各月11日以上)の被保険者期間があること。但し、倒産解雇等の場合は、6か月各月11日以上)。)
②働く意欲及び能力があること

公共職業安定所に対して求職申し込み」を実施しても、以下に該当する場合は、すぐに給付されないケースがある。(東京労働局HP参照 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.html)

 ① 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
 ②妊娠・出産育児のため、すぐには就職できないとき
 ③定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
 (上記3点該当する場合受給期間延長の手続きを行うことが可能)
 ④結婚などにより、家事専念し、すぐに就職することができないとき
 ⑤昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

失業の認定は、求職申し込み受けた公共職業安定所において、受給資格者離職最初に出頭した日から起算して週間1回ずつ直前28日各日について行うものとする雇用保険法153項

失業の認定は、失業の状態にあったことを確認するだけではなく、その期間に求職活動行ったか否か確認される

求職行ったか否かは、求職活動回数等で判断される

失業認定され場合認定された期間に対して基本給付金給付される。

基本手当原則離職した日の直前ヶ月賞与除き定期的に支払われていた賃金合計を180で割って算出した金額50%~80支給される

60歳64歳受給資格者は、45%~80%の割合支給される

上記割合は、賃金額により変動する。(賃金の低い受給者のほうが高い率で支給される

・但し、以下の金額上限金額日額)であり、上限金額超えた金額場合上限金額支払われる。(上限金額平成20年8月1日現在のものである)

 ①30未満      6,330
 ②30歳以上45歳未満 7,030
 ③45歳以上60歳未満 7,730
 ④60歳以上65歳未満 6,741

受給期間原則離職した日の翌日から1年間となっている。但し、諸般理由病気怪我等)により30日以上継続して働けない場合は、働けない日数だけ、受給期間延長することができる。(延長最長3年

基本手当不正行為受けた場合及び受けようとした場合基本手当当を受けられないだけではなく返還を命ぜられる。加えて不正受給額と同等返還だけではなく、その倍額返還を命ぜられることや、更なる延滞金支払を命ぜられることもある。




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