一般被保険者に対する給付(基本手当)
・基本手当は、失業者(失業の状態で収入を得られない者)に対して、失業の認定期間中支給される。
・基本手当を受給するには、受給資格のある者が、離職票を持参し公共職業安定所に対して「求職の申し込み」をし、「受給資格者」と認定してもらう。その後、手続きをし「失業の認定」がされた場合、認定期間中基本手当を受給できる。
・受給資格は、以下の点を勘案し判断される。(平成19年に法改正)
①被保険者期間(被保険者が失業した場合において、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12か月以上(各月11日以上)の被保険者期間があること。但し、倒産・解雇等の場合は、6か月(各月11日以上)。)
②働く意欲及び能力があること
・公共職業安定所に対して「求職の申し込み」を実施しても、以下に該当する場合は、すぐに給付されないケースがある。(東京労働局HP参照 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.html)
① 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
③定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
(上記3点に該当する場合、受給期間の延長の手続きを行うことが可能)
④結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
⑤昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
・失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする(雇用保険法15条3項)
・失業の認定は、失業の状態にあったことを確認するだけではなく、その期間に求職活動を行ったか否かも確認される。
・失業が認定された場合、認定された期間に対して、基本給付金が給付される。
・基本手当は原則離職した日の直前6ヶ月に賞与を除き、定期的に支払われていた賃金の合計を180で割って算出した金額の50%~80%支給される。
・60歳~64歳の受給資格者は、45%~80%の割合で支給される。
・上記の割合は、賃金額により変動する。(賃金の低い受給者のほうが高い率で支給される)
・但し、以下の金額が上限金額(日額)であり、上限金額を超えた金額の場合、上限金額が支払われる。(上限金額は平成20年8月1日現在のものである)
①30歳未満 6,330円
②30歳以上45歳未満 7,030円
③45歳以上60歳未満 7,730円
④60歳以上65歳未満 6,741円
・受給期間は原則離職した日の翌日から1年間となっている。但し、諸般の理由(病気、怪我等)により30日以上継続して働けない場合は、働けない日数だけ、受給期間を延長することができる。(延長の最長は3年)
・基本手当を不正行為で受けた場合及び受けようとした場合、基本手当当を受けられないだけではなく、返還を命ぜられる。加えて、不正受給額と同等の返還だけではなく、その倍額の返還を命ぜられることや、更なる延滞金の支払を命ぜられることもある。
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