ボーナス特別支給金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「ボーナス特別支給金」の解説
負傷・発病の日以前1年間(雇い入れ後1年未満の者については、雇い入れ後の期間)に支払われた特別給与(労働基準法第12条4項でいう「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」をいう。以下同じ)の総額(算定基礎年額。150万円か、給付基礎日額の365倍の20%の、いずれか低いほうが上限)を基礎として算定される。年金または一時金として支給を受けることができる。なお、ボーナス特別支給金については、特別加入者には支給されない。要件を満たしたときはスライド改定が行われる。 傷病特別年金(傷病等級1〜3級):1級は算定基礎日額(年額/365)の313日分、2級は277日分、3級は245日分傷病差額特別支給金が加算される場合がある。 障害特別年金(障害等級1〜7級)、障害特別一時金(障害等級8〜14級)、障害特別年金差額一時金(障害等級1〜7級) 遺族特別年金、遺族特別一時金遺族(補償)年金が60歳になるまで支給停止されているものについては、特別支給金も支給停止される。
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