ボーナス特別支給金とは? わかりやすく解説

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ボーナス特別支給金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「ボーナス特別支給金」の解説

負傷発病の日以前1年間雇い入れ1年未満の者については、雇い入れ後の期間)に支払われ特別給与労働基準法第12条4項でいう「3か月超える期間ごとに支払われる賃金」をいう。以下同じ)の総額算定基礎年額150万円か、給付基礎日額365倍の20%の、いずれか低いほうが上限)を基礎として算定される年金または一時金として支給を受けることができる。なお、ボーナス特別支給金については、特別加入者には支給されない。要件満たしたときはスライド改定が行われる。 傷病特別年金傷病等級1〜3級):1級算定基礎日額年額/365)の313日分、2級277日分、3級245日分傷病差額特別支給金加算される場合がある。 障害特別年金障害等級1〜7級)、障害特別一時金障害等級8〜14級)、障害特別年金差額一時金障害等級1〜7級) 遺族特別年金遺族特別一時金遺族補償年金60歳になるまで支給停止されているものについては、特別支給金支給停止される。

※この「ボーナス特別支給金」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「ボーナス特別支給金」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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