定額・定率の特別支給金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「定額・定率の特別支給金」の解説
仕組み上、労災保険の各種給付と同時に給付される場合が多い。算定基礎が給付基礎日額である場合は、要件を満たしたときはスライド改定が行われる。 休業特別支給金:休業(補償)給付の対象となる日1日につき、休業給付基礎日額の20% 傷病特別支給金(一時金):傷病(補償)年金の受給権者に対し、傷病等級1級の者は114万円、2級は107万円、3級は100万円 障害特別支給金(一時金):障害(補償)給付の受給権者に対し、障害等級1級の者は342万円、2級は320万円、14級は8万円傷病特別支給金を受給した労働者の傷病が治癒し、身体障害が残った場合には、当該障害に応ずる障害特別支給金の額が既に受給した傷病特別支給金の額を超える場合に限り、その超える額に相当する額が障害特別支給金として支給される。 遺族特別支給金(一時金):遺族(補償)給付の受給権者(いないときは遺族(補償)一時金の受給権者)に対し、300万円(受給権者が複数いる場合は、その人数で頭割り)
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