報告、公表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 06:35 UTC 版)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の記事における「報告、公表」の解説
厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる(第26条。2020年6月より第30条)。 「この法律の施行に関し必要があると認めたとき」とは、法によって具体的に事業主の責務とされた事項について、当該責務が十分に遂行されていないと考えられる場合において、当該責務の遂行を促すことが法の目的に照らし必要であると認められる時等をいうものであること。例えば、常時雇用する労働者数が300人を超える一般事業主が一般事業主行動計画の策定・届出をしない場合、一般事業主の労働者への周知・公表をしない場合、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表をしない場合、また、一般事業主行動計画の内容が、女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して定められたものではない場合には、それぞれ、助言、指導及び勧告の対象となるものであること(平成27年10月28日職発1028第2号・雇児発1028第5号)。 2020年6月より、厚生労働大臣は 、第20条1項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした一般事業主又は第20条2項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主に対し勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとなった(改正後の第31条)。
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