港湾労働法
港湾労働法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 17:03 UTC 版)
港湾労働法において「日雇労働者」とは、「日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者」をいう(港湾労働法第9条)。 港湾運送を業とする事業主は、「公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない」(港湾労働法第10条1項)と定め、日雇い労働者の直接雇用を原則禁じている。 例外として、以下の場合には例外的に日雇労働者の直接雇用を行うことができ(施行規則第8条)、この場合日雇労働者を雇い入れようとする旨を公共職業安定所長に届け出なければならない(港湾労働法第10条2項)。 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと。 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをし、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けたにもかかわらず、当該日雇労働者が正当な理由なく港湾運送の業務に就くことを拒み、又は当該事業主が正当な理由により当該日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、当該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けることができないこと。 天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送の業務を行う必要がある場合において、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを行ういとまがないこと。 天災その他避けることができない事故により、公共職業安定所に求人の申込みをすることができないこと。 職業安定法第20条の規定により、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けることができないこと。 上記に掲げる理由に準ずる理由であって厚生労働大臣が定めるもの
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