就業規則との兼ね合いとは? わかりやすく解説

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就業規則との兼ね合い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 02:40 UTC 版)

自己都合退職」の記事における「就業規則との兼ね合い」の解説

労働基準法89条(作成及び届出義務常時10人以上の労働者使用する使用者は、次に掲げ事項について就業規則作成し行政官庁に届け出なければならない次に掲げ事項変更した場合においても、同様とする。(略) (略) 退職に関する事項解雇事由を含む。) (以下略就業規則には退職に関する事項定めなければならず(労働基準法89条)、退職申し出2週間よりも前に申し出るべきこととすることがある退職にさいして係長上の役付者は6ケ月以前退職願届出会社許可を必要とする旨の就業規則有する会社企画係長が、退職願提出してから約3ケ月勤務した後に退職し退職金等を請求した事例高野メリヤス事件東京地判昭和51.10.29判時841号102頁)において、民法627条に抵触する部分については無効であり、民法627条に従い14日経過後に退職成立するとした。一方で大室木工事件において、「民法第627条第1項排除する特約無制限に許容するべきではなく労働者解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力認めるべきであるから労働者退職には使用者承認要する旨の特約は、労働者退職申し立て承認しない合理的な理由がある場合の外は、使用者はその承認拒否しえないという限度でその効力認めるべき」(昭37.4.23 浦和地決熊谷支部)という裁判例があるが、本裁判例就業規則退職予告期間そのもの争点とした裁判ではなく就業規則予告期間を優先とするという内容判例はないため、予告期間において就業規則優先とする判例はないが、どんな特約でも全面的に否定するという判例もない。実際に個々事例即して判断するほかはないが、実務上は、就業規則法規範性を肯定した最高裁判決秋北バス事件)に則り特約就業規則)が優先するという見解に立つものが多い。 また、就業規則ではなく労働者使用者労働契約書などで個別合意して退職申し出14日以上に申し出るべきこととし場合民法627条を任意規定解して個別合意予告期間を特約として効力生じるかという問題もある。 また、労働基準法20条解雇予告期間との均衡から、就業規則による予告期間延長1か月までは有効と解する極めて少数見解もあるが、労働基準法解雇予告期間は、労働者にとっては突然解雇されれば賃金得られず生活ができなくなるという重要性かんがみ必要とされているものであり、使用者経営上の利害労働者の生活上の重要性同列論じるべきではないこと、本来労働者保護する趣旨である労働基準法20条規定結果的に労働者拘束し労働者退職のさいに不利に作用する根拠となり、労働基準法20条がために就業規則1か月退職予告期間を強いられるのは問題である、労働基準法20条使用者拘束する規定であり、(直接的であれ間接的であれ)労働者側を拘束する規定ではない、等の問題点矛盾生じることから当解釈労働基準法20条根拠として1か月は有効という解釈)は無理があり、一般的には全く受け入れられていない

※この「就業規則との兼ね合い」の解説は、「自己都合退職」の解説の一部です。
「就業規則との兼ね合い」を含む「自己都合退職」の記事については、「自己都合退職」の概要を参照ください。

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