戦時加算規定と加算期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:19 UTC 版)
「戦時加算 (著作権法)」の記事における「戦時加算規定と加算期間」の解説
日本国との平和条約に署名した連合国の国民が第二次世界大戦前または大戦中に取得した著作権について、戦争期間中日本国が連合国民の著作権を保護していなかったという根拠に基づき、通常の保護期間に戦争期間(1941年12月8日又は著作権を取得した日のいずれか遅い日から日本国との平和条約の発効する日の前日までの実日数)を加算するもの。 対象となるのは日本国との平和条約を批准した46の国全てではなく発効時にベルヌ条約に加盟していた国又は日本と交戦状態となる前に個別の条約若しくは協定を日本と締結していた15か国に限られる。 ベルヌ条約への加盟が開戦より後の場合は、加算される期間は、当該国がベルヌ条約に加盟の日又は著作権を取得した日のいずれか遅い日から平和条約の発効する日の前日までの実日数となる。これに該当するのはニュージーランド(1947年12月4日加盟)・パキスタン(1948年7月5日加盟)・レバノン(1948年7月5日加盟)の3カ国である。 サンフランシスコ平和条約が発効要件を満たす前に平和条約を批准しているイギリス・オーストラリア・カナダ・フランス・ニュージーランド・パキスタンについては、その国の批准日に関わらず、日本国との平和条約の発効日である1952年4月28日にこれらの国についても発効している。 以後の各国の発効の日については、 詳細は「日本国との平和条約#署名国及び批准状況」を参照 平和条約批准日と加算日数国名批准年月日加算日数イギリス 1952年1月3日 3794日 オーストラリア 1952年4月10日 カナダ フランス 1952年4月18日 セイロン(現スリランカ) 1952年4月28日 アメリカ合衆国 1952年4月28日 ニュージーランド 1952年4月10日 1607日 パキスタン 1952年4月17日 1393日 ブラジル 1952年5月10日 3816日 オランダ 1952年6月17日 3844日 ノルウェー 1952年6月19日 3846日 ベルギー 1952年8月22日 3910日 南アフリカ 1952年9月10日 3929日 ギリシャ 1953年5月19日 4180日 レバノン 1954年1月7日 2291日
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