振替休日とは? わかりやすく解説

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ふりかえ‐きゅうじつ〔ふりかへキウジツ〕【振(り)替(え)休日】

読み方:ふりかえきゅうじつ

祝祭日日曜日重なったとき、その翌日休日とすること。また、その日振休

休日出勤登校した場合など、他の日を代わりに休日とすること。また、その日振休


振替休日(ふりかえきゅうじつ)

労働関わる用語

通常の労働日振り替えられた休日のこと。例えば、本来休日であった土・日労働者労働させ、その振り替えとして月・火を休日とするような場合、この月・火が振替休日にあたる。こうした休日振替なされた場合、本来休日定められていた日の労働休日労働とならず割増賃金支払不要である。


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振替休日

振替休日とは? 「振替休日」には、大きく分けて労働基準法上の振替休日と、カレンダー上の振替休日がありますこのうち労働基準法上の振替休日の意味理解していないと、給与計算間違えたり、トラブルになったりすることがありますまた、休日割増賃金発生する代休」との違いについての理解欠かせません。これらは賃金増減に関わってくる事柄であるため、しっかりとした知識を身につけておく必要があります

振替休日

振替休日とは、事前に休日労働日入れ替えることで、休日になった日のことをいう。振替休日をさせるためには、就業規則または労働協約適用条件定めてなければならないまた、替わり労働させる前日までに予告をする、振替休日となる日を指定する必要もある。

振替休日は、休日労働日事前に入れ替えるだけであるから割増賃金支払う必要はない。ただし、以下の場合支払い義務生じる。

1.当該日の労働時間が8時間超える場合、または振替後の週労働時間40時間超える場合は、超過分の時間外手当(2割5分以上)を支払う。
2.振替後、週1回上の休日確保されない場合休日労働となるため3割5分以上の休日手当支払う。
変形労働時間制採用している場合は、上記労働時間制約受けないため、この限りではない

このため、どうしても振替をさせなければならない場合、同じ週内振替えた方が、週の労働時間休日日数変わりはなく、割増賃金支払必要がないので得策である。

また、休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」という意味では、振替休日も代休変わらないが、その扱い労働基準法上まったく異なる。代休とは、休日労働への代償として後から与えられ休みであるため、休日労働割増賃金発生するが、振替休日では、上記のように原則として割増賃金支払う必要はない。そのため、弾力的に労働日設定せざるを得ないようであれば就業規則労働協約で振替休日を規定し割増賃金抑制する必要がある

関連ページ
人事制度
HR領域

振替休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/13 08:45 UTC 版)

振替休日(ふりかえきゅうじつ)とは、休日(主に祝祭日)が他の休日(日曜日、他の祝祭日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度である。

日本では国民の祝日に関する法律が定めているが法律中に「振替休日」、「振替」の字句はなく、これらは通称である。

各国の振替休日

制定されていない国

ブラジルスウェーデンウズベキスタンなどの国では振替休日に類する制度は法制化されておらず祝日が日曜日になった際や移動祝日が日付固定の祝日と重なった際にも翌日以降に代替となる休日が設定されない。

日曜

日本の場合、祝日が日曜日と重なった場合に発生する。詳細は後述。

土曜と日曜

タイ王国の場合、日曜だけでなく土曜日と祝祭日が重なった場合にも月曜日に振替休日が発生する。

ニュージーランドの場合、12月25日クリスマス12月26日ボクシング・デー、及び翌週1月1日元日1月2日の元日翌日の休日については、土曜日又は日曜日と重なった場合に、直後の平日が振替休日になる。加えて、2月6日の「ワイタンギの日」及び4月25日の「ANZACの日」の2祝日も、土曜日又は日曜日の場合、直後の月曜日が振替休日になることが、2013年4月17日に同国議会で可決された。但し、祝日の日付自体は曜日に関係なく毎年それぞれ2月6日と4月25日で変わらない。この振替休日の制度が最初に適用されるのは、2015年のANZACの日で、この年のANZACの日である4月25日は土曜日にあたるため、翌々日4月27日の月曜日が振替休日となり、公休日となる[1]

日本の制度

概要

国民の祝日に関する法律第3条第2項により『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』と規定している。

振替休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで、「○○の日」などの祝日はそのままの日(日曜日)である。したがって、その祝日にちなんだ祝典等も通例その日曜日当日に行われる。

「振替休日」の規定は、「日曜日が休日であり他の曜日が通常は休日でない」ことを前提とした作りになっている。全国共通して日曜日を休日と定めている法律は「国会に置かれる機関の休日に関する法律」「裁判所の休日に関する法律」「行政機関の休日に関する法律」により、行政機関・裁判所などの当該機関の休日を日曜日(および土曜日・祝日・指定された日)と定めている。

それ以外は銀行法第15条第1項と株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項で銀行商工組合中央金庫で日曜日を休日としているが、それ以外の組織については労働基準法において休日について抽象的に規定されているにとどまる。1980年代以降、週休二日制が定着し土曜日も休日としている企業・団体が多いが土曜日と「国民の祝日」が重なっても土曜日は振替休日が適用対象外の状態が続いている。

「国民の祝日」が日曜日に当たる時のみが対象であるため、沖縄県慰霊の日6月23日)や広島市平和記念日8月6日)など地方の公休日が日曜日であった場合は振替休日にはならない。

変遷

1973年国民の祝日に関する法律が改正されたことにより制定された。これにより祝日(国民の祝日)が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が「振替休日」となった(ハッピーマンデー制度の法律と同じ)。1973年の天皇誕生日4月29日)が日曜日で、同年4月30日が最初の適用日となった。

当初は祝日が2日以上連続することがなかったため、「国民の祝日の日曜日の翌日の月曜日」としていた。しかし2005年の国民の祝日に関する法律の改正(2007年施行)で、4月29日が「昭和の日」となり、「みどりの日」が4月29日から5月4日に移動[注釈 1]5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することとなり、その直後の「国民の祝日の日曜日の翌日の月曜日以降の国民の祝日でない祝日の翌日」を休日とすることと改められ振替先が月曜日固定ではなくなった。理由は、国民の祝日とその前日の日曜日の祝日の振替休日の重複を避けるためである。その月曜日以外の振替休日の初適用日は2008年5月6日(火)となった。これは同年の「みどりの日」(5月4日)が日曜日となり、翌5日(月)は「こどもの日」でやはり祝日であることより、「みどりの日」の振替分が6日の火曜日となったからである。月曜日以外の振替休日が、2009年の5月6日(水)も適用された。これは同年の「憲法記念日」(5月3日)が日曜日となり、翌4日(月)は「みどりの日」でやはり祝日であること、翌5日(火)も「こどもの日」でやはり祝日であることより、「憲法記念日」の振替分が6日の水曜日となったからである。

2021年東京オリンピックの1年延期に伴い、延期後のオリンピックの日程に合わせて閉会式翌日の8月9日山の日を移動させることを想定していた。だが、長崎市への原子爆弾投下が行われた8月9日を祝日とすることに自民党内から反対意見が出たため[2]、山の日は閉会式当日の8月8日(日曜日)に移動させ、8月9日を振替休日とすることとなった。

2024年は秋分の日が9月22日の日曜日で翌23日が振替休日であったが、「秋分の日=9月23日」という固定観念がかなり残っており、広告等で9月23日(祝)などと書かれた事例が多かった。

日曜日以外の休日の扱い

2013年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
2014年5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
2015年5月
1 2
3 4 5 6 7 8 9

振替休日が発生するのは日曜日と重なった場合のみで、土曜日など他の種類の休日では発生しない。

国民の祝日同士が重複した場合の振替休日の規定については、現時点では設けられていない。敬老の日秋分の日移動祝日のため同日になる可能性があるが、今後最初に同日になるのは2876年と予測されている。また、今後の皇位継承により天皇誕生日が移動した場合、祝日の重複が起きる可能性が(理論上は)ありえる。

振替休日の日付の一覧

日本で過去に存在した振替休日、及び国立天文台の「年暦要項」が発表済みである2025年までの振替休日になる見込みの日は以下のとおり。特記のない日付は月曜日。

脚注

注釈

  1. ^ なお、当時の5月4日は両隣が祝日の場合に発生する「国民の休日」となっていた。
  2. ^ a b c d 以後はハッピーマンデー制度導入のため振替休日は発生しない。
  3. ^ 1988年以後、日曜日でも月曜日でもない場合は「国民の休日」となった。その後2007年から毎年「みどりの日」という祝日になり、2009年以降、「憲法記念日」が日曜日になっても5月4日の月曜日は祝日「みどりの日」を優先し(振替休日と重複しない)、5月5日の火曜日も祝日「こどもの日」を優先する(振替休日と重複しない)ため、5月6日の水曜日を「振替休日」とする。
  4. ^ 東京五輪・パラリンピック特措法によるもの。
  5. ^ 元号の改元により祝日移動のため。

出典

  1. ^ ANZAC Day, Waitangi Day 'Mondayised'” (英語). ニューズトークZB (2013年4月17日). 2014年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月17日閲覧。
  2. ^ a b 「山の日」8月9日「長崎原爆の日」への移動は反対…特措法改正案見送り 読売新聞オンライン(2020年5月19日)2020年5月22日閲覧。

関連項目

外部リンク


振替休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:06 UTC 版)

月曜日」の記事における「振替休日」の解説

詳細は「振替休日」を参照 日本では前日日曜日国民の祝日である場合は振替休日となる。また、特定の月の特定の週の月曜日定められている国民の祝日一部のみ)もある(2021年現在は、成人の日海の日敬老の日スポーツの日)。これは、土曜日・日曜日併せて3連休になることを見込んで日付変えられたもので、月曜固定祝日月曜強制休日ハッピーマンデー呼ばれているが、月曜日強制的に休日にさせる反動前週金曜日3連休翌日負担増大するため、一部企業人々月曜固定祝日に関して祝日として認めないケースがある(カレンダー平日表記扱いトヨタカレンダー参照。)など現状と違う不利益生じている。行事の関係で日曜日出校日や休日出勤だった場合は、振替休業となる。

※この「振替休日」の解説は、「月曜日」の解説の一部です。
「振替休日」を含む「月曜日」の記事については、「月曜日」の概要を参照ください。

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振替休日

出典:『Wiktionary』 (2021/08/16 07:54 UTC 版)

名詞

   ふりかえきゅうじつ

  1. 本来の休日重なった場合かわりに休日でない日のいずれかから休日とされた
    1. によって制度異なり、振替休日の制度がなかったり、土曜日対象であったりする国がある。
    2. 日本国においては国民の祝日に関する法律」により、「『国民祝日』が日曜日当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日」でない日」が振替休日とされる
    3. 以外の組織地方公共団体企業学校など)や公共施設事業などにおいても、振替休日が設けられる場合がある。
  2. 本来休日となる日のいずれか勤務日と定められたとき、替わりに本来勤務日となる別の日から休日指定された日。代理休暇代休)とは異なる。

「振替休日」の例文・使い方・用例・文例

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