令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(れいわさんねんとうきょうオリンピックきょうぎたいかい・とうきょうパラリンピックきょうぎたいかいとくべつそちほう、平成27年6月3日法律第33号)は、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、推進本部の設置等・基本方針の策定・国有財産の無償使用・組織委員会への国の職員の派遣などについて定める日本の法律。
注釈
- ^ オリンピック・パラリンピックの1年延期により、法律名の改題等を行う法律が2020年12月4日に公布され、公布の日から3か月以内で政令で定める日(2020年12月28日)から施行された。
- ^ 2019年5月1日の改元により、当初大会が予定されていた2020年は「令和二年」となったが、本法は改正されるまで「平成三十二年」のまま残されていた。
- ^ 防衛省の職員に準用することとなっている(27条)。
- ^ 特に必要があるときは5年以内で延長することができる(第17条第5項ただし書)。
- ^ 国家公務員共済組合法、子ども・子育て支援法、一般職の職員の給与に関する法律及び国家公務員退職手当法
- ^ 例えば、贈収賄罪や公務執行妨害罪など。
- ^ 日曜日のため、翌8月9日が振替休日となる(長崎市への原子爆弾投下が行われた日を祝日とすることを回避したことによるもの)。
- ^ 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案
出典
- ^ “専任の五輪担当相置く特措法成立 スポーツ界も歓迎 政府の準備態勢強化”. 産経ニュース. (2015年5月27日) 2016年3月27日閲覧。
- ^ “五輪・パラリンピック特措法成立 遠藤氏を担当相で調整”. 日本経済新聞. (2015年5月27日) 2016年3月27日閲覧。
- ^ “平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法から概要”. 文部科学省. 2016年3月27日閲覧。
- ^ 2015年(平成27年)6月3日付官報号外第125号
- ^ 2020年(令和2年)12月4日付官報第3875号
- 1 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法とは
- 2 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の概要
- 3 概要
- 4 構成
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