振替制度における株主名簿の作成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/23 05:53 UTC 版)
「株主名簿」の記事における「振替制度における株主名簿の作成」の解説
振替制度では株券が廃止されるため、株券の名義書換(=株主名簿の書換)手続きが無くなる。 振替制度におけるの株主名簿は以下の流れにより作成される。 証券会社等は、基準日(決算基準日など)時点で株式を保有する株主(加入者)を証券保管振替機構に報告(=総株主報告) 証券保管振替機構は、受け取った情報の中から重複する株主をまとめたうえで、発行会社(株主名簿管理人)に通知(=総株主通知) この総株主通知により通知した株主については、次の決算基準日(通常は半年後)までその株主情報に変更がある都度その変更を発行会社に通知する。これは、基準日とその後の諸事務が実施されるまでの間の変更を反映させるためである。これにより、例えば3月末の基準日と6月に招集通知を発する際の間に住所変更があった場合でも、(事務的に可能な限り)最新の情報を反映させることができる。
※この「振替制度における株主名簿の作成」の解説は、「株主名簿」の解説の一部です。
「振替制度における株主名簿の作成」を含む「株主名簿」の記事については、「株主名簿」の概要を参照ください。
- 振替制度における株主名簿の作成のページへのリンク