社債、株式等の振替に関する法律
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社債、株式等の振替に関する法律(しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするほうりつ)は、社債、株式等の振替制度について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。社債等の振替を行う振替機関および口座管理機関、社債権者等の保護を図るための加入者保護信託ならびに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする(1条)。
- 1 社債、株式等の振替に関する法律とは
- 2 社債、株式等の振替に関する法律の概要
- 3 構成
振替法
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株券等の保管及び振替に関する法律(かぶけんとうのほかんおよびふりかえにかんするほうりつ、昭和59年法律第30号)とは、株券等(株券、投資信託証券、社債券など)の有価証券の証券保管振替制度に関して定めた、廃止済みの日本の法律である。現在は、社債等の振替に関する法律(現 社債、株式等の振替に関する法律)の成立、全面施行により廃止されている。
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