取扱局所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 03:00 UTC 版)
郵便振替は、郵便振替法第1条により、「簡易で確実な送金及び債権債務の決済の手段としてあまねく公平に利用させること」と規定されていたことから、全ての貯金事務センターと公社が「振替非取扱い郵便局」として定めた郵便局を除き、日本全国全ての郵便局の貯金窓口において取扱いが行われた。 非取扱局して指定された郵便局では「郵便振替業務を取り扱わない」旨の掲示が行われた。 簡易郵便局では農協(JA)の店舗に併設されている簡易局などで郵便振替業務の全部又は一部(貯金窓口で扱う業務のうち、為替業務のみとするケースを含む)を受託しておらず、取り扱わない簡易局が存在した。
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