郵便振替口座の加入
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 03:00 UTC 版)
郵便振替口座の口座開設のことを「加入」という。 加入手続きは、郵便振替取扱郵便局の貯金窓口(または貯金事務センター窓口)で行うことができた。口座の名称は、郵便振替法第8条により、個人名や法人名を使用することとなっているが、公社の承認を受けた場合、商号や屋号などの氏名・法人名以外の名称「別名」を使用することも可能である(「別名」はあくまで例外であり、使用するためには「個人名・法人名と別名の関係がわかる書類」や「別名を使用しなければならない合理的な理由」等を公社に示し、承認をしてもらわねばならない。また、あくまで「郵便振替口座」がこの対象であり、郵便貯金新総合通帳「ぱ・る・る」では不可)。 また、加入の際、原簿を管轄する貯金事務センターと加入者払込局、加入者払出局(小切手利用時は、加入者小切手払出局。ただし、小切手を扱う局のみ指定可能)を指定する必要がある。加入者払込局、加入者払出局(小切手利用時は、加入者小切手払出局)については、必要に応じて、後日変更することが可能であった(原簿管轄の貯金事務センターの変更は、記号番号の変更を伴うため、勘定閉鎖・新たに加入を希望する貯金事務センターに新規加入となる)。 郵便局の貯金窓口で加入の申し込みをしても、その場ですぐ口座開設をすることができない。これは、窓口では口座開設をすることができず(一部の窓口では「口座記号・番号」の採番のみは可能で、受付時、「口座記号・番号」の通知が行われる場合がある)、貯金事務センターの振替口座所管部署で必ず書類を審査の上で口座開設の手続きをするためである。このため、口座開設の手続きは、日数に余裕をもって行う必要がある。 貯金事務センターの振替口座所管部署での口座開設の手続き終了後、加入者(口座開設の申し込みをした者)に口座開設の通知が行われ、これをもって郵便振替口座の加入が完了する。 また、加入者は、郵便振替法第10条・第11条の規定により、「代理署名人」と「参加署名人」を1人ずつ設定することができた。 「代理署名人」とは、加入者が指定した第三者で、加入者に代わって振替や払出の請求、その他公社の定めた請求・届出をすることができた(あくまで公社の定めた請求であり、重要な請求・届出は加入者本人でなければすることができない)。 一方の「参加署名人」は、加入者以外の者が参加しないと手続きを進めないようにする制度である。 郵便振替口座への入金および出金は、後述のように電信振替の取扱票などでの払込店での入金および払出票などでの払出店での出金の形で行われた。
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