取扱郵便局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 03:50 UTC 版)
郵便為替は、郵便為替法第1条により、「簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させること」と規定されていたことから、公社が「為替非取扱い郵便局」として定めた郵便局を除き、日本全国全ての郵便局の貯金窓口において取扱いが行われた。非取扱い局として指定された郵便局では「郵便為替業務を取り扱わない」旨の掲示が行われた。簡易郵便局では農協(JA)の店舗に併設されている簡易局などで郵便為替業務の全部又は一部を受諾しておらず、取り扱わない簡易局が存在した。 なお、国際郵便為替については、公社の指定した「国際送金取扱郵便局」でなければ手続きをすることができなかった。 また、郵便貯金はCD・ATMを使うことが可能であり、平日の貯金窓口営業時間外や土・日・祝日でも利用することが可能であるが、郵便為替については、必ず郵便局貯金窓口において振出(為替証書を作ってもらうこと)や払渡(為替証書を換金すること)請求をする必要があることから、原則、平日9時〜16時に郵便局で手続きをしなければならなかった。
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