ゆうちょ銀行の扱いとは? わかりやすく解説

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ゆうちょ銀行の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:39 UTC 版)

指定金融機関」の記事における「ゆうちょ銀行の扱い」の解説

ゆうちょ銀行銀行法上の銀行であって金融機関であるが、2007年10月郵政民営化により発足した経緯から指定金融機関制度において特別な扱いがされており、ゆうちょ銀行指定金融機関にすることはできないわずかな例外として、区域内にゆうちょ銀行以外の金融機関店舗が無い市町村のみ、ゆうちょ銀行指定金融機関にすることができる。 郵政民営化当初は、ゆうちょ銀行指定金融機関にすることは一切できなかったが、民主党政権による郵政民営化見直しにより変更された。なお、収納代理金融機関にすることは、郵政民営化当初から可能である。 郵政民営化前の段階では、郵便局における地方自治体公金収納取り扱いは、郵便振替法第58条以下に規定設けられており、民間金融機関とは位置付け異なっていた。郵政民営化により郵便振替法が廃止されると、民営化後ゆうちょ銀行収納代理金融機関扱いとなって制度上は民間金融機関と同じ位置付けにされている。但し、事務処理上は民営化前の扱い引き継いでおり、ゆうちょ銀行で扱うことができる納付書には「公」の文字四角丸で囲んだ表示カク公、マル公)がされているが、納付取り扱い出来るのは基本的に各エリア本部管内限定されている。

※この「ゆうちょ銀行の扱い」の解説は、「指定金融機関」の解説の一部です。
「ゆうちょ銀行の扱い」を含む「指定金融機関」の記事については、「指定金融機関」の概要を参照ください。

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