ゆうちょ銀行の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:39 UTC 版)
ゆうちょ銀行は銀行法上の銀行であって金融機関であるが、2007年10月の郵政民営化により発足した経緯から指定金融機関制度において特別な扱いがされており、ゆうちょ銀行を指定金融機関にすることはできない。わずかな例外として、区域内にゆうちょ銀行以外の金融機関店舗が無い市町村のみ、ゆうちょ銀行を指定金融機関にすることができる。 郵政民営化当初は、ゆうちょ銀行を指定金融機関にすることは一切できなかったが、民主党政権による郵政民営化見直しにより変更された。なお、収納代理金融機関にすることは、郵政民営化当初から可能である。 郵政民営化前の段階では、郵便局における地方自治体の公金収納の取り扱いは、郵便振替法第58条以下に規定が設けられており、民間金融機関とは位置付けが異なっていた。郵政民営化により郵便振替法が廃止されると、民営化後のゆうちょ銀行は収納代理金融機関の扱いとなって、制度上は民間金融機関と同じ位置付けにされている。但し、事務処理上は民営化前の扱いを引き継いでおり、ゆうちょ銀行で扱うことができる納付書には「公」の文字を四角や丸で囲んだ表示(カク公、マル公)がされているが、納付の取り扱いが出来るのは基本的に各エリア本部の管内に限定されている。
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