脱退一時金(だったいいちじきん)
脱退一時金(だったいいちじきん)
また、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分を脱退一時金といいます。
その場合、代行部分の原資は厚生年金基金連合会に移管され、将来、連合会から年金給付を受けます。また、本人が希望すれば脱退一時金も連合会に移管して、将来、連合会から加算年金として受け取ることもできます。
用語集での参照項目:第1号被保険者、加算型、厚生年金基金連合会、中途脱退者、選択一時金
脱退一時金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
厚生年金の被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、以下の要件を満たすことにより脱退一時金の支給を実施機関(国民年金法上の脱退一時金と同時に請求する場合は厚生労働大臣)に請求することができる。なお、支給回数に特に制限はない。脱退一時金の支給を受けると、その額の計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなされる。 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと 日本国内に住所を有しないこと 障害厚生年金又は障害手当金の受給権を有したことがないこと 最後に国民年金の被保険者の資格喪失日から起算して2年を経過していないこと 厚生年金に相当する外国の法令の適用を受けない者 支給額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額となる。「支給率」は、最終月の属する年の前年10月(最終月が1〜8月の場合は、前々年の10月)の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて定められた数を乗じて得た率である。また2003年(平成15年)3月までの各月の標準報酬月額は1.3倍して計算する。 脱退一時金の受給権者が死亡した場合、未支給の脱退一時金(すでに請求が行われているものに限る)は、未支給の年金給付に準じて扱われる。 1941年(昭和16年)4月1日以前生まれの者で被保険者期間が5年以上ある者等については、経過措置として旧法の脱退手当金が支給される。なお脱退手当金は公課の禁止の対象外であるので、課税対象となる。 旧法下で脱退手当金を受給した者は、その期間は老齢基礎年金の計算において合算対象期間となるが、経過措置として脱退手当金を受給した者及び現行法の脱退一時金を受給した者は、その期間は合算対象期間とはならない。
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