確定給付企業年金の給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 23:38 UTC 版)
「確定給付年金」の記事における「確定給付企業年金の給付」の解説
給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、規約型では事業主が、基金型では企業年金基金が裁定する。年金たる給付の支払期間及び支払期日は以下の基準に従い規約で定めるが、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 保証期間(受給権者が死亡した場合に、遺族に対して、受給権者が生存していたならば支給された年金給付を支給することを保証する期間)を定める場合、20年を超えない範囲で定めること。 年金給付の支払期日は、毎年一定の時期であること。 老齢給付金 以下の要件(支給開始要件)を満たす規約で定める老齢給付金の受給要件を満たしたものに支給される。規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金を受けるための要件として定めてはならない(つまり「定年退職者のみに支給する」といった定めはできない)。60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給されるものであること 50歳以上の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給されるものであること 一定の要件を満たしている場合には、老齢給付金を年金として支給する代わりに、その全部または一部を一時金として支給することができるよう、規約に定めることができる。 脱退一時金 老齢給付金を受けるための要件を満たさない者が死亡以外の事由により中途脱退した場合に、規約で定める要件を満たすときに支給される。規約において3年を超える加入者期間を脱退一時金を受けるための要件として定めてはならない。 加入20年未満の中途脱退者については、脱退一時金相当額を確定給付年金・確定拠出年金に資産移管できる。 障害給付金、遺族給付金 規約に定めることにより、年金又は一時金として支給を行うことができる。 給付は、減額の要件を満たせば、減額されることもある。
※この「確定給付企業年金の給付」の解説は、「確定給付年金」の解説の一部です。
「確定給付企業年金の給付」を含む「確定給付年金」の記事については、「確定給付年金」の概要を参照ください。
- 確定給付企業年金の給付のページへのリンク