確定給付企業年金の種類とは? わかりやすく解説

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確定給付企業年金の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 23:38 UTC 版)

確定給付年金」の記事における「確定給付企業年金の種類」の解説

確定給付企業年金には、規約型(Contract type)と基金型(Fund type)の2通りがある。厚生年金保険適用事業所等の事業主その事業所従業員たる厚生年金被保険者厚生年金第1号被保険者厚生年金第4号被保険者に限る)を対象として実施する確定給付企業年金実施しようとするときは、労使合意のもと、次のいずれかの手続きをとらなければならない規約型:労使合意年金規約作成し掛金は、社外拠出し、その管理運用は、信託会社生命保険会社投資顧問業者等に委託することとされている。開始当たって厚生労働大臣による規約承認が必要となる。 基金型:常時300名以上の加入者が見込まれる場合認められる形態で、事業主が、企業年金基金Corporate Pension Fund)を設立する企業年金基金は、法人であり、設立当たっては、厚生労働大臣による認可が必要とされる基金加入者は、事業主及びその事業所使用される加入者たる資格得たとされる事業所使用される厚生年金被保険者原則として全員加入者となるが、規約一定の資格定めた場合当該資格を有さない者は加入とならない。ただし当該資格特定の者について不当に差別的なものであってならない厚生年金基金とは異なり厚生年金代行部分は有さない。それゆえ代行返上して解散した公営年金基金移行先としてその選択肢一つとなりうる。 確定給付企業年金は、事業主倒産等により継続不能となった場合に、厚生労働大臣承認認可によって終了基金場合解散)する。終了にあたって、その財産は、原則として事業主には分配されず、加入者等にすべて分配される終了時財産が、最低積立基準額に足りない場合事業主は不足額を一括して拠出することが求められる)。加入者等への情報提供事業主、又は、企業年金基金は、毎事業年度終了後4月以内決算報告書を作成し厚生労働大臣提出しなければならない、などの多く規制がある。

※この「確定給付企業年金の種類」の解説は、「確定給付年金」の解説の一部です。
「確定給付企業年金の種類」を含む「確定給付年金」の記事については、「確定給付年金」の概要を参照ください。

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