確定給付企業年金の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 23:38 UTC 版)
「確定給付年金」の記事における「確定給付企業年金の種類」の解説
確定給付企業年金には、規約型(Contract type)と基金型(Fund type)の2通りがある。厚生年金保険の適用事業所等の事業主がその事業所の従業員たる厚生年金被保険者(厚生年金第1号被保険者、厚生年金第4号被保険者に限る)を対象として実施する。確定給付企業年金を実施しようとするときは、労使合意のもと、次のいずれかの手続きをとらなければならない。 規約型:労使合意の年金規約を作成し、掛金は、社外に拠出し、その管理・運用は、信託会社、生命保険会社、投資顧問業者等に委託することとされている。開始に当たっては厚生労働大臣による規約の承認が必要となる。 基金型:常時300名以上の加入者が見込まれる場合に認められる形態で、事業主が、企業年金基金(Corporate Pension Fund)を設立する。企業年金基金は、法人であり、設立に当たっては、厚生労働大臣による認可が必要とされる。基金の加入者は、事業主及びその事業所に使用される加入者たる資格を得た者とされる。事業所に使用される厚生年金被保険者は原則として全員加入者となるが、規約で一定の資格を定めた場合は当該資格を有さない者は加入者とならない。ただし当該資格は特定の者について不当に差別的なものであってはならない。 厚生年金基金とは異なり、厚生年金の代行部分は有さない。それゆえ、代行返上して解散した公営年金基金の移行先としてその選択肢の一つとなりうる。 確定給付企業年金は、事業主の倒産等により継続不能となった場合に、厚生労働大臣の承認・認可によって終了(基金の場合は解散)する。終了にあたって、その財産は、原則として、事業主には分配されず、加入者等にすべて分配される(終了時の財産が、最低積立基準額に足りない場合、事業主は不足額を一括して拠出することが求められる)。加入者等への情報提供、事業主、又は、企業年金基金は、毎事業年度終了後4月以内に決算報告書を作成し厚生労働大臣に提出しなければならない、などの多くの規制がある。
※この「確定給付企業年金の種類」の解説は、「確定給付年金」の解説の一部です。
「確定給付企業年金の種類」を含む「確定給付年金」の記事については、「確定給付年金」の概要を参照ください。
- 確定給付企業年金の種類のページへのリンク