だいこう‐へんじょう〔ダイカウヘンジヤウ〕【代行返上】
代行返上(だいこうへんじょう)
代行返上を行った場合、厚生年金基金は消滅又は解散したものとみなされます。また、代行給付の支給義務を免れ、同時に代行部分の過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)を国に返上します。
代行返上の手順は、(1)将来期間分の支給義務停止(将来返上)、(2)過去期間分に係る積立金(最低責任準備金相当額)の返上(過去返上)、という2段階で行うのが通常ですが、(1)と(2)を同時に行うことも可能です。
将来返上は平成14年4月から、過去返上は平成15(2003)年9月から実施されています。
用語集での参照項目:厚生年金基金、代行部分、プラスアルファ部分、確定給付企業年金、最低責任準備金
- 代行返上のページへのリンク