関与判決とは? わかりやすく解説

関与判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 14:57 UTC 版)

定塚誠」の記事における「関与判決」の解説

2006年12月27日 - 日本の首相との間で、イラク派遣自衛隊警護を行う引換え100億円の供与を受ける密約結んだ、と週刊誌において報じられイラク人が出版社訴えた件で、英訳され内容週刊誌ウェブサイト掲載され事情踏まえ記事削除440万円支払い命じた2007年11月7日-「混合診療」を認めないことは違法とした「混合診療事件」の第1審判決患者保険対象医療行為保険対象外自由診療医療行為両方を受ける「混合診療」を受けた場合に、自由診療医療行為分のほか、保険対象医療行為分も含めすべて患者負担とするという行政法解釈誤りとし、違法とした。患者原告本人が、国に勝訴したことも話題になった。もっとも第2審控訴審でこの判断覆され上告審でも2審判決支持され確定した2007年10月19日-NTT企業年金判決退職したNTT職員等に対す確定給付企業年金の給付額を一方的に不利益に減額することとしNTT規約変更承認しなかった行処分適法で、NTT退職職員対し一方的に不利益になるような規約変更をすることは許されないとした。 2008年8月28日-租税特別措置法40条の4が規定するいわゆるタックス・ヘイブン対策税制日本シンガポールとの間の日星租税協定反すかどうか争点とされた。課税権限分配について定めた協定7条1項反しないとして、タックス・ヘイブン対策税制適用した税務当局が行った更正処分適法とした。 2008年11月27日-東京海上火災保険開発した企業向け地震保険」の再保険契約を、アイルランドの子会社締結しその子会社がさらに複数の国保険会社締結した「ファイナイト再保険」の仕組みは、地震時の単年度決算収支著し悪化回避するリスクヘッジとして経済的合理性があり、保険料は「経費」に該当し損金算入できるとして、東京国税局が行った約46億円の課税処分取り消した2011年8月2日-国が保有する八ツ場ダム関係書類情報公開求めた事案ダム設置情報公になり不法な投機買いが起こるなどとした国の不開示処分対し図面からは現地土地特定できず不法な投機買い等が起こるとはいえいとして国の処分取り消して開示命じた2012年3月28日-壊れた洗濯機などを近所空き地捨て罰金刑受けたことを理由国外退去命じられたのは不当として日系3世ペルー国籍男性が国に処分取り消し求めた事案対し、「処分著しく妥当性を欠く」として請求認めた2013年3月14日-成年被後見人が、成年被後見人選挙権を失うとする公職選挙法111項1号規定憲法違反として選挙権確認求めた事案で、同規定憲法違反判断して請求認めた

※この「関与判決」の解説は、「定塚誠」の解説の一部です。
「関与判決」を含む「定塚誠」の記事については、「定塚誠」の概要を参照ください。

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