関与判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 14:57 UTC 版)
2006年12月27日 - 日本の首相との間で、イラク派遣自衛隊の警護を行う引換えに100億円の供与を受ける密約を結んだ、と週刊誌において報じられたイラク人が出版社を訴えた件で、英訳された内容が週刊誌ウェブサイトに掲載された事情を踏まえ、記事の削除と440万円の支払いを命じた。 2007年11月7日-「混合診療」を認めないことは違法とした「混合診療事件」の第1審判決。患者が保険対象の医療行為と保険対象外の自由診療の医療行為の両方を受ける「混合診療」を受けた場合に、自由診療の医療行為分のほか、保険対象の医療行為分も含めすべて患者負担とするという行政の法解釈を誤りとし、違法とした。患者原告本人が、国に勝訴したことも話題になった。もっとも第2審の控訴審でこの判断は覆され、上告審でも2審判決が支持され確定した。 2007年10月19日-NTT企業年金判決。退職したNTT職員等に対する確定給付企業年金の給付額を一方的に不利益に減額することとしたNTTの規約変更を承認しなかった行政処分は適法で、NTTが退職職員に対し一方的に不利益になるような規約変更をすることは許されないとした。 2008年8月28日-租税特別措置法40条の4が規定するいわゆるタックス・ヘイブン対策税制が日本とシンガポールとの間の日星租税協定に反するかどうかが争点とされた。課税権限の分配について定めた協定7条1項に反しないとして、タックス・ヘイブン対策税制を適用した税務当局が行った更正処分を適法とした。 2008年11月27日-東京海上火災保険が開発した「企業向け地震保険」の再保険契約を、アイルランドの子会社と締結し、その子会社がさらに複数の国の保険会社と締結した「ファイナイト再保険」の仕組みは、地震時の単年度決算収支の著しい悪化を回避するリスクヘッジとして経済的合理性があり、保険料は「経費」に該当し損金算入できるとして、東京国税局が行った約46億円の課税処分を取り消した。 2011年8月2日-国が保有する八ツ場ダム関係書類の情報公開を求めた事案。ダム設置情報が公になり不法な投機買いが起こるなどとした国の不開示処分に対し、図面からは現地の土地が特定できず不法な投機買い等が起こるとはいえないとして国の処分を取り消して開示を命じた。 2012年3月28日-壊れた洗濯機などを近所の空き地に捨て罰金刑を受けたことを理由に国外退去を命じられたのは不当として日系3世のペルー国籍の男性が国に処分取り消しを求めた事案に対し、「処分は著しく妥当性を欠く」として請求を認めた。 2013年3月14日-成年被後見人が、成年被後見人は選挙権を失うとする公職選挙法11条1項1号の規定が憲法違反として選挙権の確認を求めた事案で、同規定を憲法違反と判断して請求を認めた。
※この「関与判決」の解説は、「定塚誠」の解説の一部です。
「関与判決」を含む「定塚誠」の記事については、「定塚誠」の概要を参照ください。
- 関与判決のページへのリンク