独自給付とは? わかりやすく解説

独自給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「独自給付」の解説

第1号被保険者としての保険料納付済期間有する者が要件該当した場合支給される。なお、任意加入被保険者は、独自給付の規定適用にあたって第1号被保険者みなされるまた、特例任意加入被保険者死亡一時金脱退一時金規定適用についてのみ、第1号被保険者みなされる死亡一時金脱退一時金の「保険料納付月数」とは免除受けない月数での計算である。また、半額免除4分の1免除4分の3免除場合納付した割合免除受けない月数分に相当する場合該当する半額免除場合だと月数は2倍必要となる)。全額免除場合月数カウントされない。また、生計同一関係」とは、被保険者住居及び家計共同にすることを言い、「生計維持関係」とは、生計同一関係加え同居家族一人あたりの年収850万円未満場合を指す(健康保険法における同居家族一人あたりの年収130万円未満比べて条件が緩やかである)。 付加年金 第1号被保険者としての保険料全額納付月においてさらに付加保険料月額400円)を納付すれば、老齢基礎年金受給取得したときに年間200円(1月納付)から96,000円(480か月=40年納付)の範囲老齢基礎年金付加され年金額増える詳細老齢年金#付加年金参照のこと。 寡婦年金 第1号被保険者期間としての保険料納付済期間保険料免除期間とを合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金又は障害基礎年金受けない死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり夫により生計維持されていた妻に、60歳到達月の翌月から65歳到達月までの間支給される詳細遺族年金#寡婦年金参照のこと。 死亡一時金 第1号被保険者として保険料36か月上納付した人が老齢基礎年金又は障害基礎年金受けない死亡し遺族基礎年金支給を受けることのできる遺族がいない場合に、生計同じくしていた遺族対し保険料納付月数により1236か月以上180か月未満)〜32万円420か月以上)が支給される死亡一時金に関して生計維持関係まで問われない)。詳細遺族年金#死亡一時金参照のこと。 脱退一時金 第1号被保険者として保険料を6か月上納付した日本国籍有しない人(被保険者でない者に限る)が老齢基礎年金受給資格期間を充たさず出国した場合に、資格喪失日から2年以内請求することで支給される当分の間経過措置である(1994年平成6年11月9日において日本国内住所有しない者には支給されない)。短期滞在外国人が、保険料掛け捨てとなることを防止する目的がある。それゆえ日本国内住所有するときは請求できない保険料納付月数と、最後に保険料納付された月の属する年度によって支給額が変わる(2006年平成18年)度以後脱退一時金の額は、2005年平成17年)度の支給額に、当該年度と2005年平成17年)度の保険料の額の比に応じて政令定めことされる)。なお、特定技能1号創設により期限付き在留期間最長期間5年となったことや、近年短期滞在外国人状況変化生じていること等から、2021年令和3年4月より(同年4月以降年金加入期間がある場合)、月数の上限が36か月3年)から60か月5年)に引き上げられた。 最後に保険料納付された月が2021年令和3年)度の場合における脱退一時金支給額保険料納付月数支給額保険料納付月数支給額6か月以上12か月未満49,83036か月以上42か月未満298,980円 12か月以上18か月未満99,66042か月以上48か月未満348,81018か月以上24か月未満149,49048か月以上54か月未満398,64024か月以上30か月未満199,32054か月以上60か月未満448,47030か月以上36か月未満249,15060か月以上 498,300脱退一時金支給を受けると、その計算基礎となった期間、第1号被保険者でなかったものとみなされる障害基礎年金障害厚生年金受給有したことがあるときは支給されない。また、付加保険料納めていたとしても加算はされない脱退一時金請求出国郵送で行うこととされていたが、外国人技能実習適正化法施行により、平成29年3月1日より日本国内での請求も可能となった

※この「独自給付」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「独自給付」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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