任意加入被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
任意加入被保険者となるためには、次のいずれかを満たしたうえで(第2号・第3号被保険者および繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者を除く)厚生労働大臣に申し出なければならない(附則第5条1項)。 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第1号被保険者が保険料を前納している場合、任意加入したものとみなす) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者 日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有さない20歳以上65歳未満の者第1号被保険者には住所要件があるが、日本人であっても日本国内に住所を有さなければ第1号被保険者とはならず(強制加入とならず)、任意加入となる。 日本と社会保障協定を結んでいる国に居住する場合、相手国の年金制度に加入しながら日本の国民年金に任意加入することも可能である。 65歳以上であっても、次の要件のいずれも満たす者(第2号被保険者を除く)は、特例任意加入被保険者として、厚生労働大臣に申し出ることで老齢基礎年金の受給権を取得するか、70歳に達するまで加入できる。任意加入被保険者が65歳に達した場合において老齢基礎年金の受給権を有しないときは、特例任意加入被保険者の申出があったものとみなされる。 1965年(昭和40年)4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給権のない65歳以上70歳未満の者 日本国内に住所を有する者もしくは日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有さない者 日本国内に住所を有する任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の加入に当たっては、原則として口座振替の申出を同時にしなければならない。日本国内に住所を有する任意加入被保険者が保険料を滞納し、期限までに納付しないときは、その期限の翌日に被保険者資格を喪失する。日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく2年を経過したときもその翌日に被保険者資格を喪失する。第1〜3号被保険者の資格を取得した場合や、資格喪失の申出が受理された場合はその日に被保険者資格を喪失する。 任意加入被保険者が満額の受給資格期間(保険料納付済期間のみで480か月)を満たしたときはその日に、また特例任意加入被保険者が老齢基礎年金または被用者年金各法における老齢・退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときはその翌日に、その資格を喪失する。
※この「任意加入被保険者」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「任意加入被保険者」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。
- 任意加入被保険者のページへのリンク