任意加入被保険者とは? わかりやすく解説

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任意加入被保険者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「任意加入被保険者」の解説

任意加入被保険者となるためには、次のいずれか満たしたうえで(第2号第3号被保険者および繰上げ支給老齢基礎年金受給権者を除く)厚生労働大臣申し出なければならない附則第5条1項)。 日本国内住所有する20歳以上60歳未満の者であって厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第1号被保険者保険料前納している場合任意加入したものとみなす) 日本国内住所有する60歳以上65歳未満の者 日本国籍有するであって日本国内住所を有さない20歳以上65歳未満の者第1号被保険者には住所要件があるが、日本人であっても日本国内住所を有さなければ第1号被保険者はならず強制加入とならず)、任意加入となる。 日本社会保障協定結んでいる国に居住する場合相手国の年金制度加入しながら日本国民年金任意加入することも可能である。 65歳上であっても、次の要件いずれも満たす者(第2号被保険者を除く)は、特例任意加入被保険者として、厚生労働大臣申し出ることで老齢基礎年金受給取得するか、70歳達するまで加入できる。任意加入被保険者が65歳達した場合において老齢基礎年金受給有しないときは、特例任意加入被保険者の申出があったものとみなされる1965年昭和40年4月1日以前生まれ老齢基礎年金受給のない65歳以上70歳未満の者 日本国内住所有するもしくは日本国籍有するであって日本国内住所を有さない者 日本国内住所有する任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の加入当たっては、原則として口座振替申出同時になければならない日本国内住所有する任意加入被保険者が保険料滞納し期限までに納付しないときは、その期限翌日被保険者資格喪失する日本国内住所有しない任意加入被保険者が保険料滞納しその後保険料納付することなく2年経過したときもその翌日被保険者資格喪失する。第1〜3号被保険者資格取得した場合や、資格喪失申出受理され場合その日被保険者資格喪失する。 任意加入被保険者が満額受給資格期間保険料納付済期間のみで480か月)を満たしたときはその日に、また特例任意加入被保険者が老齢基礎年金または被用者年金各法における老齢退職支給事由とする年金給付受給取得したときはその翌日に、その資格喪失する

※この「任意加入被保険者」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「任意加入被保険者」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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