日本の民法・刑法とは? わかりやすく解説

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日本の民法・刑法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 19:41 UTC 版)

胎児の人権」の記事における「日本の民法・刑法」の解説

民法において、権利・義務主体となることの出来資格である権利能力通常出生によって全ての人が取得する民法3条の1)。胎児厳密に出生していないので原則として権利能力がない。 しかしながら胎児父親交通事故遭って死亡した場合、もしこの原則そのまま適用するとすれば胎児出生する前に死亡すれば、妻(胎児母親)が3分の2父親両親健在である場合)が3分の1相続するが、胎児出生した後に死亡すれば、妻と生まれたばかりの子2分の1ずつ相続することになる。僅かな時間の差でこのような問題発生する事も有り得る不合理解消するため、民法886条は胎児について相続場面において生まれたものと看做す事によって権利能力認めている。 民法721条においては損害賠償請求権についての権利能力認められている。また胎児遺贈する事は民法965条で認められている。 刑法においていつ胎児人となるのかについては議論分かれているが、一部露出説通説となっている。母体から胎児一部でも露出すれば人になった考えられている。胎児一部でも露出していれば、胎児だけに向かって攻撃加える事が可能になるため、保護すべき必要性出て来とされるためである。従って妊婦殺害した結果胎内に居る胎児死亡したといった事例においては胎児については殺人罪刑法199条)は非適用可能性が高い。 「堕胎罪」も参照

※この「日本の民法・刑法」の解説は、「胎児の人権」の解説の一部です。
「日本の民法・刑法」を含む「胎児の人権」の記事については、「胎児の人権」の概要を参照ください。

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