対象労働者とは? わかりやすく解説

対象労働者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/11 01:20 UTC 版)

特定求職者雇用開発助成金」の記事における「対象労働者」の解説

対象労働者の類型企業規模に応じて1人あたりの支給額助成対象期間定められている。 対象労働者としては、短時間労働者以外の者と短時間労働者分類されそれぞれにおいて高年齢者60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等、重度障害者等を除く身体知的障害者重度障害者等、重度障害者等を含む身体知的精神障害者該当する雇入事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条最低賃金減額特例許可受けている場合支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金次の助成率を乗じた額(上限支給対象期ごとの支給額)となる。 対象労働者が重度障害者以外の者の場合 1/4(中小企業1/3) 対象労働者が重度障害者等の場合 1/3(中小企業1/2)

※この「対象労働者」の解説は、「特定求職者雇用開発助成金」の解説の一部です。
「対象労働者」を含む「特定求職者雇用開発助成金」の記事については、「特定求職者雇用開発助成金」の概要を参照ください。

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