対象労働者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/11 01:20 UTC 版)
「特定求職者雇用開発助成金」の記事における「対象労働者」の解説
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたりの支給額と助成対象期間が定められている。 対象労働者としては、短時間労働者以外の者と短時間労働者に分類され、それぞれにおいて高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等、重度障害者等を除く身体・知的障害者、重度障害者等、重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者が該当する。 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額特例許可を受けている場合、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(上限は支給対象期ごとの支給額)となる。 対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/4(中小企業1/3) 対象労働者が重度障害者等の場合 1/3(中小企業1/2)
※この「対象労働者」の解説は、「特定求職者雇用開発助成金」の解説の一部です。
「対象労働者」を含む「特定求職者雇用開発助成金」の記事については、「特定求職者雇用開発助成金」の概要を参照ください。
- 対象労働者のページへのリンク