専門業務型裁量労働制とは? わかりやすく解説

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専門業務型裁量労働制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 12:38 UTC 版)

みなし労働時間制」の記事における「専門業務型裁量労働制」の解説

1988年昭和63年)の改正法施行により新設されその後の改正対象となる業務の範囲拡大されている。高度の専門性裁量性を持つ労働者への適用想定している。 使用者が、労使協定により所定事項定めた場合において、労働者対象業務に就かせたときは、当該労働者は、その協定定め時間労働したものとみなされる(第38条の3第1項)。 業務性質上その遂行方法大幅に当該業務従事する労働者裁量ゆだねる必要があるため、当該業務遂行の手段及び時間配分決定等に関し使用者具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令定め業務のうち、労働者就かせることとする業務対象業務)を対象とする。具体的には以下の業務である(施行規則第24条の2の2第2項)。なおチーム対象業務従事していても、そのチーム内で雑用のみに従事する者や、管理者管理のもとにおいて業務遂行時間配分が行われている場合については、その者については専門裁量労働制適用できない昭和63年3月14日基発150号)。 新商品若しくは新技術研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究業務 情報処理システム電子計算機使用して行う情報処理目的として複数要素組み合わされ体系であってプログラムの設計基本となるものをいう。)の分析又は設計業務 新聞若しくは出版事業における記事取材若しくは編集業務又は放送法第2条28号規定する放送番組制作のための取材若しくは編集業務 衣服室内装飾工業製品広告等の新たなデザイン考案業務 放送番組映画等制作事業におけるプロデューサー又はディレクター業務各号のほか、厚生労働大臣指定する業務平成9年2月14日労働省告示第7号コピーライターシステムコンサルタントインテリアコーディネーターゲームソフトウェア創作証券アナリスト金融商品の開発大学における教授研究主として研究従事するものに限る)、公認会計士弁護士建築士不動産鑑定士弁理士税理士中小企業診断士税理士事務所において「税理士補助」として、確定申告に関する業務土地等の簡易評価資料作成等の業務行っていた労働者について、「税理士業務とはいえない」とした高裁判決がある(レガシィ他1社事件東京高裁平成26年2月27日判決)。 労使協定には、以下の事項定めなければならない事業場外労働とは異なり、4の時間数法定労働時間以下である場合であっても当該協定行政官庁所轄労働基準監督署長)に届出なければならない第3項、第4項)。 当該労使協定有効期間定め当該協定労働協約である場合を除く)有効期間3年以内とするのが望ましいとされる下記6,7について講じた措置に関する労働者ごとの記録を、労使協定有効期間中および有効期間満了3年保存すること 対象業務 対象業務従事する労働者労働時間として算定される1日当たりの労働時間対象業務遂行の手段及び時間配分決定等に関し当該対象業務従事する労働者対し使用者具体的な指示をしないこと 対象業務従事する労働者労働時間状況応じた当該労働者の健康及び福祉確保するための措置使用者講ずること(具体的に以下の通りまた、使用者は、把握した対象労働者勤務状況及びその健康状態に応じて対象労働者への専門業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを協定含めることが望ましいことに留意することが必要である)把握した対象労働者勤務状況及びその健康状態に応じて代償休日又は特別な休暇付与すること 把握した対象労働者勤務状況及びその健康状態に応じて健康診断実施すること 働き過ぎの防止観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得促進すること 心とからだの健康問題についての相談窓口設置すること 把握した対象労働者勤務状況及びその健康状態配慮し必要な場合には適切な部署配置転換をすること 働き過ぎによる健康障害防止観点から、必要に応じて産業医等による助言指導を受け、又は対象労働者産業医等による保健指導受けさせること 対象業務従事する労働者からの苦情の処理に関す措置使用者講ずること苦情処理措置についてはその内容具体的に明らかにすることが必要であり、 例えば、苦情申出窓口及び担当者取り扱う苦情範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが望ましいことに留意することが必要である。この際使用者人事担当以外の者を申出窓口とすること等の工夫により、対象労働者苦情申し出やすい仕組みとすることや、取り扱う苦情範囲について対象労働者適用される評価制度賃金制度及びこれらに付随する事項に関する苦情も含むことが望ましいことに留意することが必要である。

※この「専門業務型裁量労働制」の解説は、「みなし労働時間制」の解説の一部です。
「専門業務型裁量労働制」を含む「みなし労働時間制」の記事については、「みなし労働時間制」の概要を参照ください。

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