支給限度日数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 19:08 UTC 版)
助成金によって、休業等に対する助成を受けようとするとき、1年間で100日分、3年で150日分が上限となる。 この場合の支給日数の計算において、休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業等の延べ日数を、休業等を実施する事業所の労働者のうち助成金の対象となりうる対象労働者の人数で除して得た日数を用いる。例えば、対象労働者が10人の事業所において、そのうち6人が5日ずつ休業した場合の日数は「5日」ではなく、休業等の延べ日数(6人×5日=30人日)を、対象労働者(10人)で除して得た「3日」となる。この支給日数の計算は、具体的には「判定基礎期間」ごとに計算し、「対象労働者」の数は、判定基礎期間に属する暦月の末日現在の数を用いる。
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