支給限度日数とは? わかりやすく解説

支給限度日数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 19:08 UTC 版)

雇用調整助成金」の記事における「支給限度日数」の解説

助成金によって、休業等に対す助成受けようとするとき、1年間100日分、3年150日分が上限となる。 この場合支給日数計算において、休業等を実施した労働者1人でもいた日を「1日」とカウントするではなく休業等の延べ日数を、休業等を実施する事業所労働者のうち助成金対象となりうる対象労働者人数除して得た日数用いる。例えば、対象労働者10人の事業所において、そのうち6人が5日ずつ休業した場合日数は「5日ではなく休業等の延べ日数(6人×5日30人日)を、対象労働者10人)で除して得た3日」となる。この支給日数計算は、具体的には「判定基礎期間」ごとに計算し、「対象労働者」の数は、判定基礎期間に属す暦月末日現在の数を用いる。

※この「支給限度日数」の解説は、「雇用調整助成金」の解説の一部です。
「支給限度日数」を含む「雇用調整助成金」の記事については、「雇用調整助成金」の概要を参照ください。

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