対象区域と発表機関とは? わかりやすく解説

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対象区域と発表機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:11 UTC 版)

気象警報」の記事における「対象区域と発表機関」の解説

対象区域については、気象業務法第4条により警報・注意報ともに予報区対象として行うことと定められ、さらに気象業務法施行規則第8条により府県予報区周辺海域を含む)を対象として行うことと定められ気象庁予報警報規定第2条はその府県予報区具体的に指定している。なお、同規定12条の2は「(注意報および警報は)必要に応じ一次細分区域または二次細分区域限定して行う」と定め別表にてその一次細分区域二次細分区域具体的に指定している(気象庁警報・注意報天気予報発表区域参照)。実際の運用では、2010年平成22年5月27日13:00より、原則として市町村一部では市町村内を分割して設定され区域)、東京23区は各特別区それぞれ単位として発表されている。なお、東京都小笠原村長らく警報対象ではなかったが、人が居住している父島母島その周辺海域限り2008年平成20年3月26日9:00から警報発表業務開始されている。 発表機関については、同規定12条により警報・注意報ともに区域ごとに予め定められ担当気象官署発表することと定められている。

※この「対象区域と発表機関」の解説は、「気象警報」の解説の一部です。
「対象区域と発表機関」を含む「気象警報」の記事については、「気象警報」の概要を参照ください。

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