対象区域と発表機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:11 UTC 版)
対象区域については、気象業務法第4条により警報・注意報ともに予報区を対象として行うことと定められ、さらに気象業務法施行規則第8条により府県予報区(周辺海域を含む)を対象として行うことと定められ、気象庁予報警報規定第2条はその府県予報区を具体的に指定している。なお、同規定12条の2は「(注意報および警報は)必要に応じ、一次細分区域または二次細分区域に限定して行う」と定め、別表にてその一次細分区域と二次細分区域を具体的に指定している(気象庁 「警報・注意報や天気予報の発表区域」参照)。実際の運用では、2010年(平成22年)5月27日13:00より、原則として市町村(一部では市町村内を分割して設定された区域)、東京23区は各特別区をそれぞれ単位として発表されている。なお、東京都小笠原村は長らく警報の対象ではなかったが、人が居住している父島・母島とその周辺海域に限り2008年(平成20年)3月26日9:00から警報の発表業務が開始されている。 発表元機関については、同規定12条により警報・注意報ともに区域ごとに予め定められた担当気象官署が発表することと定められている。
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