第2章 労働契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:28 UTC 版)
第13条(この法律違反の契約) 第14条(契約期間等)有期労働契約については3年を超えて締結してはならない(特定条件者は5年)。 第15条(労働条件の明示)労働条件の絶対的明示事項については、書面の交付(労働条件通知書)によらなければならない。 第16条(賠償予定の禁止) 第17条(前借金相殺の禁止) 第18条(強制貯金)第13条~第18条の詳細は、「労働条件」の各項目を参照 第19条(解雇制限) 第20条(解雇の予告) 第21条 第22条(退職時等の証明) 第23条(金品の返還)第19条~第23条の詳細は、「解雇」の各項目を参照
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