第2章 公用語、公用暦、国旗
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「イラン・イスラーム共和国憲法」の記事における「第2章 公用語、公用暦、国旗」の解説
第15条 : 公用語をペルシア語とする。 第16条 : アラビア語教育の規定。 第17条 : 公用暦をヒジュラ暦とする。 第18条 : 国旗
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