第2章 人と市民の権利および自由第64条〔第2章の憲法改正の制限〕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第2章 人と市民の権利および自由第64条〔第2章の憲法改正の制限〕」の解説
この章の規定は、ロシア連邦における個人の法的地位の原則を定めたものであり、この憲法の定める手続によることなくこれを改正することはできない。
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